こんにちは

マネー三郎です!

 

 

今日は保険を支払った時の

税金についてです

 

 

皆さんも社会保険料を

支払っていると思いますが

 

 

社会保険料については

支払った全額が

所得控除の対象になるので

 

 

その分節税になります

 

 

一方

 

 

民間の医療保険等については

これらも支払い時には

生命保険料控除というものの

対象になるので(所得控除の

一種です)節税になりますが

支払った全額が所得控除の

対象にはなりません

 

 

この生命保険料控除

なんですが

 

 

控除額を

計算する際には

まず保険の内容によって

3種類に分けられます

 

 

どんな種類が

あるのかというと

 

 

①生命保険料

 

②介護医療保険料

 

③個人年金保険料

 

の3種類です

 

 

①の生命保険料というのは

基本的には死亡を原因

として保険料が

支払われる保険なので

死亡保険などが該当します

 

 

②は一般的な入院したり

したらもらえる医療保険や

がん保険などが該当します

 

 

③はその名の通り

年金でもらうためのものです

 

 

まずは保険をこの3種類

に分類して計算を

行っていきます

 

 

具体的に見てみると

 

 

例えば医療保険で

年間12万円支払ったという場合

 

 

この場合の所得控除の金額は

4万円になります

 

 

これどのように計算しているのか

というと以下のような

計算式があります

 

 

平成24年1月1日以後に

締結した保険の場合

 

 

①年間の支払保険料等 2万円以下

 

控除額 支払い保険料等の全額

 

②年間の支払保険料等 2万円超4万円以下

 

控除額 支払保険料等×2分の1+1万円

 

③年間の支払保険料等 4万円超8万円以下

 

控除額 支払保険料等×4分の1+2万円

 

④年間の支払保険料等 8万円超

 

控除額 一律4万円

 

 

となります

 

 

なので

上の例で年間12万円

医療保険を支払っていた

場合には年間の支払保険料が

8万円を超えているので

控除額が4万円になります

 

 

次に

 

 

医療保険を12万円

死亡保険を6万円

個人年金保険を3万円

支払っていたという場合には

 

 

医療保険の控除額は4万円

 

死亡保険の控除額は

 

6万円×4分の1+2万円

3万5千円

 

個人年金保険の控除額は

 

3万円×2分の1+1万円

2万5千円

 

となるので

生命保険料控除は

上の3つを合計して

10万円になります

 

 

毎年、会社員の方は

年末調整の際に

保険会社から10月ごろに

送られてくる

生命保険料控除証明書を

持って行ってると思いますが

 

 

年末調整の際には

控除証明書を会社の方が

見て上のような計算を

しています!

 

 

今回は所得税だけを

見ていますが

住民税に関しても

計算式は異なりますが

同じような計算を

しています

 

 

また、今回は

平成24年1月1日以後に

締結した保険の控除額を

計算していますが

 

 

それ以前の契約については

計算式が異なってきます

 

 

このように民間の

保険については

多く支払ったとしても

節税になる金額は

しれているので

(生命保険料控除は

所得控除なので

控除額×税率分が節税に

なります)

 

 

本当に必要な保険だけ

加入するというのが

いいですねニコニコ

 

 

それでは!