こんにちは
マネー三郎です!
今日は保険を支払った時の
税金についてです
皆さんも社会保険料を
支払っていると思いますが
社会保険料については
支払った全額が
所得控除の対象になるので
その分節税になります
一方
民間の医療保険等については
これらも支払い時には
生命保険料控除というものの
対象になるので(所得控除の
一種です)節税になりますが
支払った全額が所得控除の
対象にはなりません
この生命保険料控除
なんですが
控除額を
計算する際には
まず保険の内容によって
3種類に分けられます
どんな種類が
あるのかというと
①生命保険料
②介護医療保険料
③個人年金保険料
の3種類です
①の生命保険料というのは
基本的には死亡を原因
として保険料が
支払われる保険なので
死亡保険などが該当します
②は一般的な入院したり
したらもらえる医療保険や
がん保険などが該当します
③はその名の通り
年金でもらうためのものです
まずは保険をこの3種類
に分類して計算を
行っていきます
具体的に見てみると
例えば医療保険で
年間12万円支払ったという場合
この場合の所得控除の金額は
4万円になります
これどのように計算しているのか
というと以下のような
計算式があります
平成24年1月1日以後に
締結した保険の場合
①年間の支払保険料等 2万円以下
控除額 支払い保険料等の全額
②年間の支払保険料等 2万円超4万円以下
控除額 支払保険料等×2分の1+1万円
③年間の支払保険料等 4万円超8万円以下
控除額 支払保険料等×4分の1+2万円
④年間の支払保険料等 8万円超
控除額 一律4万円
となります
なので
上の例で年間12万円
医療保険を支払っていた
場合には年間の支払保険料が
8万円を超えているので
控除額が4万円になります
次に
医療保険を12万円
死亡保険を6万円
個人年金保険を3万円
支払っていたという場合には
医療保険の控除額は4万円
死亡保険の控除額は
6万円×4分の1+2万円
=3万5千円
個人年金保険の控除額は
3万円×2分の1+1万円
=2万5千円
となるので
生命保険料控除は
上の3つを合計して
10万円になります
毎年、会社員の方は
年末調整の際に
保険会社から10月ごろに
送られてくる
生命保険料控除証明書を
持って行ってると思いますが
年末調整の際には
控除証明書を会社の方が
見て上のような計算を
しています
今回は所得税だけを
見ていますが
住民税に関しても
計算式は異なりますが
同じような計算を
しています
また、今回は
平成24年1月1日以後に
締結した保険の控除額を
計算していますが
それ以前の契約については
計算式が異なってきます
このように民間の
保険については
多く支払ったとしても
節税になる金額は
しれているので
(生命保険料控除は
所得控除なので
控除額×税率分が節税に
なります)
本当に必要な保険だけ
加入するというのが
いいですね
それでは!