こんにちは

マネー三郎です!

 

 

今日は昨日のブログの

続きです

 

 

昨日のブログは

こちらから

 

 

 

 

 

今日は昨日のブログの

続きなんですが

 

 

その前に

年金の税金の

基本についてお話ししますニコニコ

 

 

保険料の

支払い時の税金について

 

 

年金の保険料は支払い時には

所得控除の一種である

社会保険料控除になるので

 

 

支払った保険料の金額

×税率の分だけ

所得税・住民税が節税になります

 

 

例えば

年間20万円保険料を

支払っている時に

 

 

所得税の税率が10%

住民税の税率が10%

だとした場合には

 

 

20万円×20%=4万円

の節税になります

 

 

年金受け取り時の税金

 

 

年金を受け取った際には

所得税等の雑所得になります

 

 

年金の所得を

計算する際の式としては

 

 

雑所得=年金収入

ー公的年金等控除額

になります

 

 

公的年金等控除額とは

事業をしている場合の

経費みたいなもので

雑所得を計算する際に

年金収入から引くことが

できます

 

 

公的年金等控除の金額が

計算できる表については

下に貼付してある

ホームページに載っていますが

 

 

 

 

 

 

公的年金等控除額は

65歳未満の人と

65歳以上の人で金額が

変わってきます

 

 

例えば

年金収入が120万円の人が

いた場合には

 

 

65歳未満であれば

120万円ー60万円

=雑所得60万円となり

 

 

65歳以上であれば

120万円-110万円

=雑所得10万円となります

 

 

まとめると

 

 

保険料支払い時点

 

⇒全額が所得税・住民税

(所得税等)の社会保険料控除

(所得控除)の対象になるので

節税になる

 

 

受け取り時

 

⇒所得税等の雑所得になる


雑所得を計算する際には

年金収入から

公的年金等控除額を

差し引いて計算します

 

 

これが年金の税金の基本です!

 

 

これをふまえて

昨日のブログの続きは

明日のブログでお話ししますニコニコ

 

 

それでは!

 

 

最後まで読んでいただきまして

ありがとうございます!

 

いいね、フォローの方も

よろしくお願いします

 

また、お会いしましょうニコニコ