こんにちは
マネー三郎です!
今日は昨日のブログの
続きです
昨日のブログは
こちらから
今日は昨日のブログの
続きなんですが
その前に
年金の税金の
基本についてお話しします
①保険料の
支払い時の税金について
年金の保険料は支払い時には
所得控除の一種である
社会保険料控除になるので
支払った保険料の金額
×税率の分だけ
所得税・住民税が節税になります
例えば
年間20万円保険料を
支払っている時に
所得税の税率が10%
住民税の税率が10%
だとした場合には
20万円×20%=4万円
の節税になります
②年金受け取り時の税金
年金を受け取った際には
所得税等の雑所得になります
年金の所得を
計算する際の式としては
雑所得=年金収入
ー公的年金等控除額
になります
公的年金等控除額とは
事業をしている場合の
経費みたいなもので
雑所得を計算する際に
年金収入から引くことが
できます
公的年金等控除の金額が
計算できる表については
下に貼付してある
ホームページに載っていますが
公的年金等控除額は
65歳未満の人と
65歳以上の人で金額が
変わってきます
例えば
年金収入が120万円の人が
いた場合には
65歳未満であれば
120万円ー60万円
=雑所得60万円となり
65歳以上であれば
120万円-110万円
=雑所得10万円となります
まとめると
①保険料支払い時点
⇒全額が所得税・住民税
(所得税等)の社会保険料控除
(所得控除)の対象になるので
節税になる
②受け取り時
⇒所得税等の雑所得になる
雑所得を計算する際には
年金収入から
公的年金等控除額を
差し引いて計算します
これが年金の税金の基本です
これをふまえて
昨日のブログの続きは
明日のブログでお話しします
それでは!
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございます!
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また、お会いしましょう