こんにちは

マネー三郎です!

 

 

今日は昨日の

ブログの続きですニコニコ

 

 

昨日のブログは

こちらから

 

 

 

 

 

 

医療費控除は過去に遡って

申請することができますが

 

 

いつまでも

できるという訳ではなく

期限があります!

 

 

例えば

 

今、過去の医療費の領収書が

見つかったという場合で

還付申告になる方の場合

(確定申告をしていない方)には

 

 

令和1年の医療費までなら

今年まで申告することが可能です

 

 

考え方としては

令和1年分の還付申告書は

翌年(令和2年)の1月1日から

5年間提出することが

可能なので

 

 

今年(令和6年)まで提出

することができます

 

 

次に

 

 

すでに確定申告を

している方の場合

 

 

例えば

こんな場合

 

 

令和1年分の医療費控除を

受けるために令和2年2月15日に

確定申告(還付申告)をしたけれど

追加で領収書が見つかったので

更正の請求をすることにした

 

 

なんて場合には

 

 

令和7年2月15日が期限

なります

 

 

これは

確定申告をすることが

必要ではない方が

 

 

税金を返してもらうために

確定申告(還付申告)を

している場合には

 

 

還付申告をした日から

5年間更正の請求を

することができるからです

 

 

一方

 

事業等をしていて

(確定申告が義務の方)

令和2年2月15日に

令和1年分の確定申告書を

提出していた

 

 

後で令和1年分の

医療費の領収書が

見つかったので

更正の請求をすることにした

 

 

なんて場合の期限は

令和7年3月15日が

期限になります

 

 

この場合は

 

 

事業等をしているので

毎年、確定申告をする必要が

あります

 

 

このように確定申告をする

必要がある方の場合には

確定申告書を提出した日から

5年間ではなく

 

 

法定申告期限(3月15日)

から5年間が更正の請求が

できる期限になります

 

 

今日のブログの内容は

細かすぎて参考に

ならないかもしれませんが

 

 

基本的には

税金を過去に多く支払っていた

という場合には5年間は

税金を返してもらうことが

できます

 

 

なので

 

 

税金を過大に支払ってる

ことが判明した時点で

早めに対応することが

重要ですねウインク

 

 

それでは

 

 

最後まで読んでいただきまして

ありがとうございます!

 

いいね、フォローの方も

よろしくお願いします

 

また、お会いしましましょうニコニコ