こんにちは

マネー三郎です!

 

 

昨日のブログでは

医療費控除は医療費が

10万円にいかなくても

利用できるということを

お話ししました

 

 

昨日のブログは

こちらから




 

ただ

 


昨日のブログの方法は

所得に制限があるので

誰でも利用できるものでは

ありませんショボーン

 

 

そこで

今日は医療費が10万円に

いかなくても利用できる

もう一つの方法について

お話しします

 

 

それは

 

 

セルフ

メディケーション

税制

 

 

です

 

 

これは

何かというと

 

 

薬局等で販売している

対象の医薬品を

購入した場合に

税金の所得控除を受けれる

(節税になる)という制度です

 

 

医療費控除は

基本的に医療費が

10万円を超えないと

利用できませんが

 

 

この

セルフメディケーション税制は

1万2千円を超える

医薬品を購入した場合に

利用できるので

 

 

医療費控除よりも

利用しやすいです!

 

 

例えば

 

 

給与所得が500万円の

Aさんが対象の医薬品を

9万円購入したという場合

の節税額はどうなるかというと

(所得税率は20%

住民税率は10%です)

 

 

医薬品を購入したことによる

所得控除額は

 

 

9万円ー1万2千円

=7万8千円になります

(控除額の計算は

医薬品の購入金額から

1万2千円を引きます)

 

 

所得控除額が

7万8千円なので

これに税率30%を掛けた

2万3,400円が節税額

なります

 

 

この例の場合には

医薬品の購入金額が

10万円を超えていないので

医療費控除は利用できませんが

 

 

セルフメディケーション税制を

利用することにより

約2万円節税になります!

 

 

この制度の詳しい内容は

火曜日のブログで

お話ししますニコニコ

 

 

最後まで読んでいただきまして

ありがとうございます!

 

いいね、フォローの方も

よろしくお願いします

 

また、お会いしましましょうニコニコ