こんにちは
マネー三郎です!
昨日のブログでは
医療費控除は医療費が
10万円にいかなくても
利用できるということを
お話ししました
昨日のブログは
こちらから
ただ
昨日のブログの方法は
所得に制限があるので
誰でも利用できるものでは
ありません
そこで
今日は医療費が10万円に
いかなくても利用できる
もう一つの方法について
お話しします
それは
セルフ
メディケーション
税制
です
これは
何かというと
薬局等で販売している
対象の医薬品を
購入した場合に
税金の所得控除を受けれる
(節税になる)という制度です
医療費控除は
基本的に医療費が
10万円を超えないと
利用できませんが
この
セルフメディケーション税制は
1万2千円を超える
医薬品を購入した場合に
利用できるので
医療費控除よりも
利用しやすいです
例えば
給与所得が500万円の
Aさんが対象の医薬品を
9万円購入したという場合
の節税額はどうなるかというと
(所得税率は20%
住民税率は10%です)
医薬品を購入したことによる
所得控除額は
9万円ー1万2千円
=7万8千円になります
(控除額の計算は
医薬品の購入金額から
1万2千円を引きます)
所得控除額が
7万8千円なので
これに税率30%を掛けた
2万3,400円が節税額に
なります
この例の場合には
医薬品の購入金額が
10万円を超えていないので
医療費控除は利用できませんが
セルフメディケーション税制を
利用することにより
約2万円節税になります
この制度の詳しい内容は
火曜日のブログで
お話しします
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございます!
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また、お会いしましましょう