こんにちは

マネー三郎です!

 

 

昨日のブログでは

子供は厚生年金の

扶養にはなれないという

お話をしましたニコニコ

(配偶者は収入条件等を

満たせば扶養になれます)

 

 

なので

 

 

20歳以上の子供や

配偶者でも扶養に入っていない

という場合には基本的には

国民年金保険料を

支払う必要があります!

 

 

この国民年金保険料の支払い

なんですが

 

 

これは

支払った全額が

社会保険料控除の対象

なります

 

 

そこで

なぜ子供等の国民年金保険料を

支払えば節税になるのかはてなマーク

なんですが

 

 

この控除を受けることが

できるのは支払った人

受けることができるからです!

 

 

どういうことかというと

 

 

例えば

 

 

夫(自営業) 所得600万円

 

妻(自営業) 所得300万円

 

子ども21歳 所得0円という場合

 

3人とも年金は国民年金のみとします

(国民年金保険料は年間20万円

3人合計60万円とします)

 

 

この場合の所得税・住民税の

節税額を計算してみます

 

 

まずは

 

 

3人がそれぞれ自分で

支払った場合の節税額は

 

 

夫 節税額6万円

 

妻 節税額4万円

 

子供 節税額0円

 

合計10万円になります

 

 

次に

 

 

妻がまとめて支払った場合

の節税額は12万円になります

 

 

最後に

 

 

夫がまとめて支払った場合の

節税額は18万円になります

 

 

なぜ

節税額が違うのかというと

 

 

所得税は所得が多い人ほど

税率が高くなっていくので

(これを超過累進税率と

いいます)

 

 

所得の高い人がまとめて

国民年金を支払った方が

節税になるからです

 

 

まとめると

 

 

支払った国民年金保険料は

所得控除の対象になるので

節税になる

 

 

・誰の所得控除になるかは

誰の年金か(名義)で判断するのでは

なく誰が支払ったかで判断する

 

 

所得税は所得が高くなれば

なるほど税率が上がるので

所得が高い人がまとめて

支払った方が節税になる

 

 

となります

 

 

なので

 

 

基本的には節税ということだけを

考えるなら所得税率の高い人が

保険料を支払うのが

いいことになります!

(逆に言うと所得がない人が

支払うとそもそも税金を

支払っていないので

節税にはなりません)

 

 

大学生の子供がいる場合には

猶予制度などがありますが

 

 

所得が高くて節税を

したいなら支払うのも

ありですねニコニコ

 

 

最後まで読んでいただきまして

ありがとうございます!

 

いいね、フォローの方も

よろしくお願いします

 

また、お会いしましましょうニコニコ