こんにちは

マネー三郎です!

 

 

今日のブログは先日の

ブログの続きですニコニコ

 

先日のブログは

こちらから

 

 

 

 

今回は特定支出控除

になる支出について

みていきます

 

どんな支出が

特定支出控除の対象に

なるのかと言うと

 

 

①通勤費

 

これはその名の通り通勤のための

支出です

 

②職務上の旅費

 

これは例としては

出張旅費が該当します

 

 

③転居費

 

これの例は

転勤の際の引越し費用です

 

 

④研修費

 

職務に直接必要な技術又は知識を

習得することを目的として受講する

研修代等のことです

 

 

⑤資格取得費

 

職務の遂行に直接必要な

資格を取得するための費用です

 

例えば職務の遂行に必要な資格を

取得する際の専門学校の授業料等が

該当します

 

 

⑥帰宅旅費

 

これは単身赴任者が

配偶者のいる家に帰る際の

旅費が該当します

 

 

⑦勤務必要経費

 

これは大きく3つに分かれ

65万円が限度額になります

 

(1)図書費

 

これは職務の遂行に直接必要な

本や新聞、雑誌等の購入費のことです

 

(2)交際費

 

これは職務上関係のある者に

対する接待費等が該当します

 

(3)衣服費

 

これは勤務場所において着用する

制服や作業服の購入費用です

 

ここで問題となるのが

 

スーツについてなんですが

 

スーツについても勤務場所でスーツを

着用することが求められている場合には

職務の遂行に直接必要なものとして

該当します!

 

ただ、勤務場所においてスーツの

着用が求められていない場合には

該当しません

 

 

このような支出が

特定支出控除の対象になります

 

基本的にはこれらの支出に

該当しても会社が

負担してくれているものは

対象外になります

(例外はあります)

 

また

 

この制度を利用するためには

会社等の給料の支払者の

証明が必要です

(研修費と資格取得費の

教育訓練の部分については

改正によりキャリア

コンサルタントの証明でも

OKになりました)

 

こんな感じの制度ですが

 

給与所得控除の2分の1を

超える支出がある場合に

利用できるものなので

 

正直

 

あまり利用できませんガーン

(給与収入が1番低い場合の

給与所得控除が55万円なので

最低でも27万5千円の支出が

必要です。給与収入が

多いとこの基準がさらに

上がります)

 

この制度を利用する際には

確定申告が必要ですが

 

今後、何か仕事に関係する

大きい支出を会社ではなく

自分がするという場合には

こんな制度があるという

ことを思い出してくださいニコニコ

 

最後まで読んでいただきまして

ありがとうございます!

 

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よろしくお願いします

 

また、お会いしましょうニコニコ