こんにちは
マネー三郎です!
今日から確定申告が
始まりましたが
会社員の方って・・・
なかなか
節税できない
ですよねー
そこで、今回は会社員(会社役員の方も
利用できます)の方が
できる節税策である
特定支出控除に
ついてお話しします
ただ、適用できる
条件が厳しいので
あまり、利用できる方は
いないかもしれませんが
利用できそうな方は
確定申告で
利用してみてください
まずはなぜ利用できる人が
少ないのか・・・
特定支出控除は
特定支出の合計額が給与所得控除
の2分の1を超える時に
利用することができます
下の表は給与所得控除を
計算する際に利用する表です
年収が600万円の会社員の
方の給与所得控除は
収入が600万円なので
360万1円から660万円
までの列を用いて計算します
600万円×20%+44万円
=給与所得控除164万円
となります
これの2分の1を超える
金額なので82万円を超える
特定支出がなければ
使えないということになります
ちなみに年収が850万1円以上の
方なら給与所得控除が
195万円で一定なので
97万5千円を超える特定支出
がないとこの控除を受けることは
できません
特定支出の内容は後でお話し
しますが、なかなかこの金額まで
の支出はしないので利用できる
方は少なくなっています
では、どんな支出が対象に
なるかというと(明日具体的に
お話しします)
①通勤費
②職務上の旅費
③転居費
④研修費
⑤資格取得費
⑥帰宅旅費
⑦勤務必要経費
です
このような支出が対象になりますが
当然ですが、会社がお金を
払ってくれたものは対象に
なりません
また、この控除を受けるためには
会社に言って職務を行う上で
必要だったことを証明してもらう
必要があります
とこんな感じで利用をするには
ハードルが高いですが
明日のブログでは
上の支出について
具体的にどんなものが
対象になるのかを
お話ししていきます
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
マネー三郎でした
また、お会いしましょう!