まずは問題です!

 

 

ここにAさん(合計所得金額500万円)の

配偶者Bさん(50歳)と

子供Cさん(18歳)がいます。

 

 

BさんとCさんが以下の収入の場合に

Aさんは配偶者控除や配偶者特別控除

扶養控除等の38万円の所得控除を

適用して税金を安くすることは

できるでしょうか?

 

 

Bさん パート収入104万円

 

Cさん バイト収入104万円

 

 

皆さんどうでしょうかはてなマーク

 

 

正解は

 

 

Bさんは配偶者特別控除

により38万円の

所得控除を適用できるが

Cさんは適用できない

 

です

 

これはどういうことかというと

 

 

皆さん

 

103万円の壁というものを

聞いたことがあると思いますニコニコ

 

なんで103万円かというと

 

配偶者控除や扶養控除は

合計所得金額(以下、所得とします)が

48万円以下

場合に受けることができます

 

そこで、給料が103万円の

場合の所得は

 

給与収入103万円

ー給与所得控除55万円

=所得48万円

 

になります。

 

収入と所得の違いがよくわからない

という方は下のブログを

ご覧ください

 

 

 

 

 

つまり103万円だと所得が

48万円以下になるので

配偶者控除や扶養控除を受けれる

ということです

 

では、上の問題

 

Bさん、Cさんともに給与が

104万円なので

 

104万円ー55万円=所得49万円

 

となります。

 

上の問題は48万円以下になって

いません。

 

なのに、なぜBさんは所得控除が

適用されるかというと

 

配偶者の場合には所得が48万円を

超えても配偶者特別控除というもの

があるからです。

 

所得が95万以下ならば配偶者控除

と同じ38万円の控除を受けることが

できます。

 

最近、150万円の壁というものを

聞いた方もおられると思いますが

 

これは

 

給与収入150万円

ー給与所得控除55万円

=所得95万円

 

となり、ここまでは38万円の

所得控除が受けれるので壁と

いっています。

 

 

 

ちなみに所得が95万円を

超えると

どうなるかというと

 

所得が100万円なら36万円控除

所得が110万円なら26万円控除

 

という感じで段階的に

下がっていって

所得が133万円を超えると

ゼロになります

 

 

Cさんに関しては所得が

48万円を超えていますので

扶養控除は受けれません

(扶養特別控除というものは

ありません)。

 

 

配偶者の場合には給料が103万円を

超えても所得税的にはあまり

心配はいりませんが

 

子供さんがいて扶養控除を

受けている場合

子供さんが扶養から外れると

数十万円納税額が変わってくる

場合もありますので

 

子供さんの

所得金額には注意しといたほうが

いいと思います!

 

 

今回は103万円の壁について

お話ししましたが

今、話題の130万円の壁については

下のブログをご覧ください!

 

 

 

 

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

マネー三郎でした。

 

また、お会いしましょう!