まずは問題です
ここにAさん(合計所得金額500万円)の
配偶者Bさん(50歳)と
子供Cさん(18歳)がいます。
BさんとCさんが以下の収入の場合に
Aさんは配偶者控除や配偶者特別控除
扶養控除等の38万円の所得控除を
適用して税金を安くすることは
できるでしょうか?
Bさん パート収入104万円
Cさん バイト収入104万円
皆さんどうでしょうか
正解は
Bさんは配偶者特別控除
により38万円の
所得控除を適用できるが
Cさんは適用できない
です
これはどういうことかというと
皆さん
103万円の壁というものを
聞いたことがあると思います
なんで103万円かというと
配偶者控除や扶養控除は
合計所得金額(以下、所得とします)が
48万円以下の
場合に受けることができます
そこで、給料が103万円の
場合の所得は
給与収入103万円
ー給与所得控除55万円
=所得48万円
になります。
収入と所得の違いがよくわからない
という方は下のブログを
ご覧ください
つまり103万円だと所得が
48万円以下になるので
配偶者控除や扶養控除を受けれる
ということです
では、上の問題
Bさん、Cさんともに給与が
104万円なので
104万円ー55万円=所得49万円
となります。
上の問題は48万円以下になって
いません。
なのに、なぜBさんは所得控除が
適用されるかというと
配偶者の場合には所得が48万円を
超えても配偶者特別控除というもの
があるからです。
所得が95万以下ならば配偶者控除
と同じ38万円の控除を受けることが
できます。
最近、150万円の壁というものを
聞いた方もおられると思いますが
これは
給与収入150万円
ー給与所得控除55万円
=所得95万円
となり、ここまでは38万円の
所得控除が受けれるので壁と
いっています。
ちなみに所得が95万円を
超えると
どうなるかというと
所得が100万円なら36万円控除
所得が110万円なら26万円控除
という感じで段階的に
下がっていって
所得が133万円を超えると
ゼロになります
Cさんに関しては所得が
48万円を超えていますので
扶養控除は受けれません
(扶養特別控除というものは
ありません)。
配偶者の場合には給料が103万円を
超えても所得税的にはあまり
心配はいりませんが
子供さんがいて扶養控除を
受けている場合
子供さんが扶養から外れると
数十万円納税額が変わってくる
場合もありますので
子供さんの
所得金額には注意しといたほうが
いいと思います
今回は103万円の壁について
お話ししましたが
今、話題の130万円の壁については
下のブログをご覧ください!
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
マネー三郎でした。
また、お会いしましょう!