”マネー三郎”の知らなきゃ損するお金の話
こんにちは
マネー三郎です!
先日のブログでは
教育訓練給付金について
お話ししました
先日のブログは
こちらから
この教育訓練給付金なんですが
今年の10月から支援額が
増額されます
一般教育訓練については
今までと変わりませんが
特定一般教育訓練は
現在の支援が受講費の40%
(上限額が20万円)なのが
10月からは
受講費の最大50%
(上限額が25万円)になり
専門実践教育訓練は
現在の支援が受講費の
最大70%(上限額が56万円)
なのが
10月からは
最大80%(上限額が64万円)に
なります
このように教育訓練給付金は
増額されるので
対象になっている
資格等をとりたいと思っている
場合には10月まで
待った方がいいかも
しれませんね
それでは!
こんにちは
マネー三郎です!
個人事業主の方で
家族に事業を手伝ってもらっている
という方もいると思います
そんな場合でも青色申告を
していれば働いてもらった分の
給料や賞与を支払うことが
できますが
退職金については
支払うことができません
厳密に言うと
支払うことはできますが
退職金を経費にすることが
できません
一方
事業を個人でするのではなく
会社としてしている場合には
家族に対しても退職金を
支払うことができます
(経費になります)
ちなみに
個人事業主の方の場合には
自分への給料は経費になりませんが
会社としてしている場合には
自分への給料も経費に
することができます
事業を会社にすると
デメリットももちろんありますが
こういったメリットもありますね
それでは!
こんにちは
マネー三郎です!
今年の6月から始まった
定額減税
もうすでに減税された
という方も多いと思いますが
この定額減税は
合計所得金額が1,805万円を
超える人は減税を受けれません
(給与収入のみなら給料が
年間2,000万円を超える人は
減税を受けれません)
ただ
こんな場合には
世帯として減税を受けれる
場合があります
どんな場合かというと
夫婦共働きで
子供がいる場合
例えばAさんは年収2,100万円
Bさんは年収が500万円
とすると
この場合にはAさんは
減税は受けれませんし
子供をAさんの扶養にしていると
子供の分も減税を受けれません
ただ、Bさんは
定額減税を受けれるので
Bさんの扶養にすれば
子供の分の減税も受けれます
これをする上で注意する点
としては
子供が16歳未満であれば
そもそも扶養控除を受けれないので
問題ないですが
子供が16歳以上の場合には
扶養控除を受けれるので
子供をBさんの扶養にして
減税を受けるよりも
Aさんの扶養にしておいた方が
節税になります
(Aさんで扶養控除をした方が
所得税率の関係で得になります)
なので
子供が16歳以上の場合には
定額減税はあきらめて
上の例の場合だと
Aさんの扶養のままにして
おいた方が節税になります
高所得者は定額減税を
受けれませんが
こういう方法もあるので
該当しそうな方は
検討してみて下さい
それでは!
こんにちは
マネー三郎です!
人からお金をもらった場合には
基本的には贈与税が
かかってきます
これは親子の間でも
同じで基本的には
親からお金をもらったなんて
場合でも贈与税がかかります
ただこれにも
例外があって
こんな場合には親から
お金をもらっても
贈与税はかかりません
それは
どんな場合かというと
生活費や教育費のために
お金をもらって
そのお金が通常必要と
認められるものの場合には
贈与税はかかりません
つまり
生活費や教育費のために
お金を渡しても
それが通常必要な範囲内の金額なら
贈与税がかからないと
いうことです
(生活費として毎月数百万円
渡してるなんて場合には
通常必要な範囲内の金額とは
思えないと思うので
贈与税がかかってくると思います)
日本ではいろんなものに
税金がかかりますが
こういった例外も
あるので注意が必要ですね
それでは!
こんにちは
マネー三郎です!
最近は学び直しということが
話題になることが
ありますが
今よりも収入を増やそうと
する場合に
資格等を取得するという
ことをして収入を増やす
という場合があります
今日はそんな時に利用できる
制度である教育訓練給付について
お話しします
この教育訓練給付とは
何かというと
厚生労働省が指定した
講座で学ぶと
講座費の一部が支給されるという
ものですが
これには
①一般教育訓練
②特定一般教育訓練
③専門実践教育訓練
の3種類があります
どんな資格が対象になるのかに
ついてはネット等で見て
いただきたいのですが
この上の3種類では
当然ながら支援内容が
異なってきます
①の一般教育訓練の場合には
受講費の20%(上限年10万円)
を支援してくれますし
②の場合には受講費の40%
(上限は20万円)
③の場合には受講費の最大70%
(上限は56万円)を支援してくれます
このように支援してくれるので
資格等を取得したいという
場合には利用したい制度です
ただ、もちろん注意点もあります
注意点としては
①全ての資格取得講座が対象ではない
ので講座によっては教育訓練給付を
受けれません
(実際に私もいろいろな資格を
持っていますがこの制度を利用した
ことはありません)
②この制度を利用できる人が
雇用保険に加入して在職中か
離職後原則1年以内である必要が
あります
(病気等の理由がある場合には
例外があります)
こんな感じで注意点もありますが
資格を取得したいという場合には
まずはこの制度を利用できるのかを
調べた方がいいですね
それでは!

