こんにちは

マネー三郎です!

 

 

最近はフリーランス等になって

起業や副業をしようと

している人が

増えていますねニコニコ

 

 

ただ

自分で事業を

してみようという場合には

会社員とはいろいろと

違うことがありますびっくり

 

 

そこで

今回はフリーランスと

会社員の違いについて

検討してみたいと思います

 

 

まずは

 

 

税金

 

 

①会社員の場合

 

 

・会社が年末調整をしてくれるので

自分で税金を計算する

必要は基本的にはない

 

 

・会社が納税してくれるので

自分で税金を納付する必要はない

 

 

②フリーランス

 

 

・税理士に任せない限り

税金は自分で計算

 

 

自分で税金を納付

 

 

社会保険

 

 

健康保険や年金の負担割合

ついては

 

 

①会社員

 

 

会社と自分で半分ずつ

負担

 

 

②フリーランス

 

 

全額自己負担

 

 

という感じになります

 

 

正直、フリーランスの社会保険は

会社員と違って負担は大きくなるのに

補償は少なくなりますし

 

 

また、税金については

基本的に自分で確定申告を

することになるので

 

 

ある程度、仕組みも

知っておく必要がありますびっくり

(全てを税理士任せにすれば

別ですが)

 

 

フリーランスになりたい

と思う方は

多くの事を自分でする必要が

あるので

 

 

「こんなめんどくさいとは

思わなかった・・」と

ならないように

 

 

税金等のことを

ある程度知っておいた方が

いいですねニコニコ

 

 

それでは!

 

 

こんにちは

マネー三郎です!

 

 

人が亡くなった場合には

財産をどのように分けるかという

ことが問題になることがあります

 

 

その場合には

基本的には故人の

遺言書が優先され

 

 

遺言書が無い場合には

相続人間で遺産分割協議

などを行い遺産分割を

行っていきます

 

 

ただ

一応、民法上は

誰がどれだけ遺産を

受け取ることができるという

基準が設けられています

 

 

それを

法定相続分といいます

 

 

例えば

 

相続財産が1億円あって

親族関係が

 

 

被相続人Aさん

(亡くなった方)

 

Aさんの配偶者Bさん

 

Aさんの子供Cさん

 

Aさんの父親Dさん

 

Aさんの弟Eさん

 

だった場合

 

 

この場合の法定相続分は

 

Bさん5,000万円

Cさん5,000万円になります

 

 

被相続人(亡くなった方)に

配偶者と子供がいる場合の

法定相続分は

 

 

配偶者2分の1

子供2分の1になります

 

 

次に 

 

 

被相続人Aさん

(亡くなった方)

 

Aさんの配偶者Bさん

 

Aさんの父親Dさん

 

Aさんの弟Eさん

 

だった場合

 

 

この場合には

 

 

Bさん 約6,666万円

Dさん 約3,334万円

になります

 

 

この場合には

子供がいないので

 

Bさんが3分の2

Dさんが3分の1

受け取れることになります

 

 

最後に

 

 

被相続人Aさん

(亡くなった方)

 

Aさんの配偶者Bさん

 

Aさんの弟Eさん

 

だった場合

 

 

この場合には

 

Bさん7,500万円

Eさん2,500万円

になります

 

 

この場合には

Aさんには

子供も親もいないので

 

 

Bさんが4分の3

Eさんが4分の1

を受け取ることに

なります

 

 

このようになりますが

基本的には配偶者がいる

場合には配偶者は常に

法定相続人になります

 

 

配偶者以外については

 

 

子供がいる場合には

子供が優先(第1順位)

 

 

財産の割合

配偶者2分の1

子供2分の1

 

 

子供がいない場合には

親、祖父母等が優先

(第2順位)

 

 

財産の割合

配偶者3分の2

親等3分の1

 

 

子供も親等もいない場合には

兄弟姉妹が法定相続人に

なり(第3順位) 

 

 

財産の割合は

配偶者4分の3

兄弟姉妹4分の1

になります

 

 

民法ではこのような

順番があります

 

 

ただ、そうはいっても

遺言書や遺産分割協議が

優先されるので

 

 

こんな決まりもあるんだ

という感じで

知っておいてもらえれば

と思います

 

 

それでは!

 

こんにちは

マネー三郎です!

 

 

先日のブログでは

会社の場合には

基本的には交際費は

経費にできないということを

お話ししました

 

 

先日のブログは

こちらから



 

実際には

先日のブログでも

お話ししましたが

 

 

中小企業の場合には

特別に年間800万円までは

経費になるので

経費にならないわけでは

ありませんニコニコ

 

 

ただ

交際費が年間で800万円を

超えてしまうと

やはり経費にはなりません!

 

 

ところが

これにも例外があり

 

 

接待飲食費が1人当たり

1万円以下の場合には

交際費が年間800万円を

超えていても経費にすることが

できます

 

 

なので接待が

飲食の場合で1人当たりの食事代が

1万円以下の場合には

交際費が年間800万円を

超えていても経費にすることが

できます!

(この制度は以前は1人当たり

5千円以下の飲食費が対象でしたが

令和6年4月1日から1万円以下に

変更されています)

 

 

ただ

この制度にも当然ながら

注意点があって

 

 

この制度を利用するには

 

 

①飲食年月日

 

②得意先名、得意先参加者の氏名

 

③参加者数

 

④飲食費の額

 

⑤飲食店名、住所

 

⑥その他飲食費であることを

明らかにする事項

 

これらを記載した書類の

保存が必要になります!

 

 

正直

めんどくさいなとは

思いますが

 

 

年間の交際費が800万円を

超えているという場合には

めんどくさくても

経費にならないよりは

なった方がいいと思うので

 

 

この制度を利用することを

検討した方がいいですねニコニコ

 

 

それでは!

 

 

こんにちは

マネー三郎です!

 

 

先日のブログでは

会社員の方の社会保険について

お話ししました

 

 

先日のブログは

こちらから



なので

今日はフリーランス等の

個人事業主の方の

社会保険についてお話ししますニコニコ

 

 

個人事業主の方の場合の

社会保険としては

 

 

①国民健康保険

 

②介護保険

 

③国民年金

 

 

の3種類があります

 

 

内容については

詳しくは触れませんが

 

 

個人事業主の場合には

労災保険や雇用保険には

加入できず

(労災保険は職種によっては

特別に加入できる場合が

あります)

 

 

年金も厚生年金では

ないので将来の年金額は

会社員の方よりも

少なくなりますガーン

 

 

また、国民健康保険は

傷病手当金等がないので

仕事を休んだ場合には

何の補償もありません!

 

 

というように

社会保険を見てみると

個人事業主の場合には

だいぶ不利になります

 

 

個人事業主の場合には

仕事を休むと

収入が全くないという

場合もありますし

 

 

将来の年金も少なくなる

という場合があるので

 

 

独立して何かを

しようとする場合には

 

 

こういった点を理解して

何らかの対処をしておくことが

重要ですねニコニコ

 

 

それでは!

 

 

こんにちは

マネー三郎です!

 

 

先日まで

iDeCoをすれば

保育料が安くなる場合が

あるということを

お話ししていましたが

 

 

今日はそのお話の

補足のような感じですニコニコ

 

 

先日のブログの

内容を振り返ってみると

 

 

保育料は住民税の金額で決まる

⇒iDeCoをすれば住民税が減る

⇒住民税の金額が減れば

保育料が安くなる場合がある

というお話しでしたが

 

 

この理屈は

高校の授業料にもあてはまります

 

 

高校の授業料は

国の高等学校就学支援金の

給付等によって

授業料の軽減を図っていますが

 

 

この支援制度を

受けれるかどうかは

世帯の所得によって

決まります

 

 

この所得はどう

計算しているのかというと

 

 

住民税の

課税標準額の6%から

調整控除額を引いた値

よって計算されています

 

 

この課税標準額は

市町村民税の金額を

計算する際のもと

なっているので

(住民税はこの課税標準額に

税率を掛けて計算します)

 

 

iDeCoをすると

課税標準額が下がり

その結果として

支援を受けれる場合がでてくる

というわけです

 

 

以前の保育料の時にも

お話ししましたが

 

 

よく年収何万円以下の場合に

支援を受けれるというのが

書いていると思いますが

 

 

それは課税標準という言葉を

使ってもわかりにくいので

簡便的にそう書いています!

 

 

この考え方は奨学金の場合にも

利用されていますので

 

 

正直

課税標準とか言われても

難しいとは思いますが

 

 

知っているだけで

得になる場合もあるかも

しれませんねニコニコ

 

 

それでは!