今日は1日オフだったので、自宅でのんびり過ごして
確定申告の書類を作成しました。
毎回夫の確定申告は私が手伝ってあげていて、特に問題はないんだけど、
今年は、私にも原稿料としての支払調書が届いたので、
本業の源泉徴収票と合算させて、確定申告をすることになりました。
何の支払調書か?といえば、
昨年行った丹波篠山への1泊2日のモニター旅行の報酬。
最初、2万円が報酬だと聞いていたんだけど
届いた支払調書には22,222円の報酬、その1割の2,222円を源泉徴収
よって、差し引き20,000円が手取りということでした。
要するに、この報酬に対して、2,222円の税金を私は既に仮納めしているということ。
ということは、専業主婦で無収入の人なら、
申告すれば2,222円が全額戻ってくることになるし
私のように、他所で本業があってすでに年末調整(サラリーマン)で
源泉徴収税額が決まっている人でも
経費としてかかった費用が22,222円を上回っていれば、2,222円は戻ってくるということになります。
今回のモニター旅行は、どこから旅行しようと報酬は一律2万円となっていて
私は隣の県から参加したから、車で移動したし、なんせ一人旅だったから
それほど経費はかかっていないけど
夫婦で参加されていたり(報酬は1名分のみ)、関東や九州方面からの参加者もいたようなので
余裕で2万円以上を費やしているはず。
宿泊費、往復および移動にかかったガソリン代、
レポート作成の為に周った施設料として温泉の入浴代や、レストランの飲食費を計上したら
私ですら余裕で2万円以上超えてました。
昔は税務署に行って確定申告の用紙をもらってきて書き込んで自分で手計算して・・・と
かなり手間でしたが、最近はネットの普及で簡単になりましたね。
プリンターさえあれば、自宅でも簡単に申告書を作成できるし超簡単。
私の場合、本業は給与収入なので、この原稿料は雑収入として計上。
宿泊費やガソリン代、レポート作成の為の飲食費や温泉入浴料などを必要経費として報告すれば
雑所得としては0円になるのです。
もちろん、それらの領収証は提出の必要はありませんが
いつでも提示できるように保管の必要があります。
たかだか2,222円の還付ということもありますが、それは所得税の話。
確定申告等のアクションを何も行わなければ、
収入額にそのまま22,222円が上乗せされてしまうので、
住民税の額が変わってくる可能性も大アリなのです。
今は先払いの所得税よりも、半年遅れて請求がやってくる住民税額のほうが、
金額も大きいので、忘れずに考えないと。
気付かずに余分に支払っていることにならないよう、しっかり目を見張っておきたいところです。
源泉徴収票と支払調書は似た感じに思いますが、まったくの別物であって
源泉徴収票は会社側が1月末までに本人に必ず発行しなければならないものなのですが
支払調書ってのは結構クセモので、支払者(会社側)は本人に送付する義務はないのです。
あくまでも会社側の善意ということで、今回は助かってますが
なんでこんなシステムなんでしょうね??
