メリット
人材の確保と定着化
日本人を対象に求人した場合、応募がない、または採用してもすぐに離職してしまうなどの問題がありますが、フィリピン人の場合は契約期間中に離職するリスクは極めて低く定着化が期待できます。
職場の活性化と生産性の向上
従業員の高齢化が進む中、陽気で明るいフィリピン人が加わる事により職場が活性化します。また、モチベーションが非常に高く技術の取得が早いため、大幅な作業効率の向上が期待できます。
意識改革
仕事を教える必要性から、責任感の向上や助けてあげようとする前向きな気持ちが生まれ生産性の向上につながったという例もあります。
国際貢献と国際化
フィリピン人との交流により将来的に温暖なフィリピンでの介護事業の展開もイメージしやすくなります。
デメリット
実習制度、特定技能、介護の制度を利用することにより、在留期間の定めはなくなりましたが、試験の不合格のリスクや更新手続きの手間がかかります。
来日までに時間がかかります。
ご相談をお受けしてから来日までは、面接や各種の申請手続き(各制度により異なる)などに非常に多くの時間と手間がかかりますので、ご活用には長期計画が必要となります。
*申請から来日許可までの時間は、むだなく教育の時間にあてられます。
初めての受入れは何かと苦労します。
日本全体の課題である少子高齢化による過疎と人手不足。飛騨市が持つ魅力的な観光資源をもとに、観光客のさらなる誘致と市の活性化、働き手の確保について積極的にご活動されておられる飛騨市長様を、セントドミニック大学学長と共に弊社代表の加藤で訪問しフィリピンから飛騨市への留学生の受け入れ及び、インターンシッププログラムの導入についてお打合せをさせていただきました。
*フィリピンは第二言語が英語の為、観光業などのインバウンド向け人材にも大変マッチします。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
令和5年度、留学予定者4名の在留資格が無事に認定されました。
3月下旬に入国し、4月からの介護学生生活がスタートします。
介護留学生、介護技能実習生、特定技能 介護にご興味のある介護施設・病院さまはお気軽にお問合せください。




在留資格「介護」の制度概要
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が平成29年9月1日に施行されました。
在留資格「介護」の対象者は,日本の介護福祉士養成施設を卒業、または介護技能実習生等として入国後、介護施設等で就労・研修(3年以上)の実務経験を有し、介護福祉士の資格を取得した方です。
*在留資格「介護」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です(更新可、家族滞在ビザの申請も可能)
介護ビザの取得要件
- 介護福祉士の資格を取得していること
- 介護施設等と雇用契約を結ぶこと
- 職務内容が「介護」または「その指導」であること
- 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること
介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留学生に対する修学資金等の貸付け
平成29年9月より在留資格「介護」が創設されたことにより、在留資格「留学」による留学生が留学中に介護福祉士国家資格を取得し、介護業務に従事することで日本に長期間滞在できることとなった。
これにより、今後、日本に留学する外国人が介護福祉士養成施設に入学し、介護福祉士の資格を取得する者が増加することが見込まれる。
このため、こうした者が養成施設で修学する際に必要となる費用等について貸付けを行い、介護福祉士の資格を取得後、日本国内で高度人材として就労し、介護サービスの生産性の向上に寄与できるよう、その受入環境の準備を早期に図りつつ、国内での介護人材の確保を加速するため、介護福祉士修学資金等の充実を図る。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/newpage_15126.html
介護留学生受入れスキーム(イメージ)
- 入国前:日本語教育3〜6ヶ月
N4程度までの日本語教育
- 入国
- 介護福祉士養成施設:2年間
修学金の利用
- 介護福祉士として勤務
在留資格【介護】
- 日本語学校:半年以上
- 介護福祉士養成施設:2年間
修学金の利用
- 介護福祉士として勤務
在留資格【介護】


留学生受入れの流れ
入国までの必要な手続きは施設様との打ち合わせのうえ、日本語学校様、介護福祉士養成施設様と一緒に進めてまいります。
- 1. お問い合わせ
- 介護福祉士志望の留学生をご希望の方は弊社JPトークへお問合せ下さい。
- 2. 留学生受入契約締結
- 弊社JPトークと日本側受入れ校と覚書締結。
*介護施設様や日本語学校を含めた3者での締結も可能です。
- 3. 候補者の募集・選考・決定・教育
- 提携大学に登録された介護留学希望者から絞り込みを行います。 受入れ希望者様には提携大学までお越しいただき、面接等をへて留学生を決定していただきます。フィリピンでの日本語教育期間は日本側の受入れ校によって、1年間、6カ月間、3カ月間となります。
*面接の際は、日本人スタッフが同席し通訳を行いますので言葉の心配はございません。
- 4. 出国準備・入国
- 大学の推薦状、日本語教育修了書、学生の誓約書認証を行い、在留資格「留学」でのビザ申請をへて、入国となります。
- 5. 日本語学校へ入学
*日本語学校へ入学する学生のみ対象 - 入学を希望する介護福祉士養成施設の入学基準に従い、N2からN3程度レベルまで語学力を高めます。この間、留学ビザは就労の認められない在留資格ですが、事前に資格外活動の許可を得ることで1週間に28時間以内、夏季・冬季・春季の長期休暇期間には1日8時間まで介護施設様のアルバイトが可能となります。
- 6. 介護福祉士養成校へ入学
- 日本語学校を終了後、いよいよ介護福祉士養成施設へと入学し資格取得に向けた勉強がスタートいたします。この間についても、事前に資格外活動の許可を得ることで1週間に28時間以内、夏季・冬季・春季の長期休暇期間には1日8時間以内で介護施設様のアルバイトが可能となります。
- 7. 介護福祉養成校卒業・介護施設に採用決定・就労開始
- 介護施設への採用決定をうけ、在留資格「介護」への変更許可申請を行い、正規職員としての就労開始となります。
*令和9年3月31日までに卒業する学生は、卒業すれば介護福祉士資格を取得できますが、卒業後に継続的に5年以上実務経験を積むか、または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格しなければ資格を失うことになります。
例えば、
1年間の日本語学校の学費
2年間の介護福祉士専門学校の費用
この3年間にかかる費用は約300万円弱です。
しかし、2年間の介護福祉士専門学校を卒業し、病院などに5年間勤務すると介護福祉士国家試験を合格しなくとも、介護福祉士資格が得られます。
まずは、2年間の介護福祉士専門学校を卒業し、就職した段階で、介護福祉士として活動できます。
日本の中には介護人材が枯渇している地域は多く存在しています。
後期高齢者が既に多い日本において誰が介護してくれますか?
既に日本はフィリピンからの留学生にも人気は有りません。
日本の若者は海外に出稼ぎに出る時代です。
しかし、国内にいる高齢者はどんどん増加しています。
ピー クは、これから10年~15年です。
私たちは日本人の高齢者が楽しい晩年を過ごす為に、少しでも役に立てば幸いです。
どうか、一人でも多くの方が早く気付いて欲しいです。
介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて
令和8年度までに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)を卒業する方について(いわゆる養成施設ルート)、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から介護福祉士登録証が交付されるまでの間、介護施設等で就労することができるよう、下記のとおり措置を実施することとしました。
なお、本特例措置に係るお問い合わせは、地方出入国在留管理官署(お問い合わせ先)にお願いします。
1 措置の内容
令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が、社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)の附則第6条の3の適用を受けて、介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得するためには、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事する必要があります。
一方、在留資格「介護」への変更許可を受けるためには介護福祉士の登録を受ける必要があるところ、介護福祉士登録証が交付されるのは4月1日以降になる可能性が高く、同日までに「介護」への在留資格の変更が許可されず、上記附則の適用を受けられない留学生が発生することが判明しています。
そのため、卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により、介護等の業務に従事することを認めることとしました。
皆様、日本経済新聞の今日に記事ですが、「技能実習「廃止」提言へ 政府会議、外国人材確保に転換」という記事があります。
いよいよ、日本は本気で海外からの人材確保を考え始めたようです。
興味のある方は、日本経済新聞を直接読んでください。


