介護福祉士の法律による定義
介護福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定める国家資格で、第2条第2項に定義が定められています。
法制定当初は、「入浴、排泄、食事その他の介護等を行う」と定義されていましたが、平成19年にこの定義が見直され、現在の「心身の状況に応じた介護を行う」に見直され、介助行為だけが介護福祉士の役割ではない旨が明記されました。現在は、更に医療的ケアの記述が加わっています。
第2条第2項(介護福祉士の定義)
専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰かくたん吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるものを含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者
(参考)介護福祉士に課されている義務
社会福祉士及び介護福祉士法では、専門職たる介護福祉士の義務として、以下のような規定が設けられています。
| 法における規定 | 内容 |
|---|---|
| 秘密保持の義務(第46条) | 正当な理由なく、業務上知り得た人の情報や秘密について漏らしてはならない。介護福祉士でなくなった後においても守らなければならない。 |
| 名称の使用制限(第48条第2項) | 介護福祉士の資格は、名称独占の国家資格。介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 |
| 信用失墜行為の禁止(第45条) | 介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 |
| 連携(第47条第2項) | 認知症であることなどの心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。 |
| 誠実義務(第44条の2) | 利用者の尊厳を保持し、自立した日常生活が営めるよう、常に利用者の立場に立って誠実にその業務を行わなければならない。 |
| 資質向上の義務(第47条の2) | 介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、介護等に関する知識および技能の向上に努めなければならない。 |