2024/01/03(Wed)
この間のキャンプの時に友人にシートバッグが積載物の制限に引っ掛かってるんちゃう?と指摘されたので改めて調べてみた。
※独自の解釈なので参考にして捕まっても知りませんw
バイクの積載物の制限
道路交通法施行令第22条
二 積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証に記録され、又は保安基準適合標章若しくは軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラム)(以下略
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右から自動車の幅の十分の一の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートル)を超えてはみ出さないこと。
ちなみに50cc以下の原チャは積載装置のみとなります。
道路交通法施行令第23条
二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
積載装置(荷台)からのはみ出し違反は教習所でも習うし大量に積載するキャンパーの人なら気に掛けてると思うけど、乗車装置の説明はあまりないのよね・・・。
乗車装置はシートやステップのことなので、都合よく考えると一番幅の広いタンデムステップからなら結構幅広い物まで収まると思うんですが・・・どうなんでしょうか??
上記が違法なら幅の広い積載装置(キャリア)を取り付けたりせにゃならんのやけど・・・。
バイクの積載装置(キャリア等)の大きさに制限はあるんやろか?
積載装置とは
道路運送車両の保安基準(物品積載装置)第27条
自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
積載装置の大きさ
パーツなどを取り付ける際に、車検証に記載されてる値に対して長さ±3cm/幅±2cm/高さ±4cm/重量±50kgの範囲を超える場合は構造変更の申請が必要。
※車検のない250cc以下は車幅(ハンドル幅?)を超えてたらアウト?
ただし指定部品であり正しい取付方法であれば上記範囲を超えても申請は不要。
指定部品とはユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障が少ない部品。
ややこしい書き方やけどカウル、マフラー、ホイール等など色々なパーツが指定されており、積載装置(手荷物等を運搬するための部品)で言えばキャリア・サイドバッグ・パニアケース・トップケース。
※シートバッグは指定外部品であり積載装置じゃないので積載物。
詳しくはWEBで!!
なるほど・・・アドベンチャーバイクの純正パニアケースやらトップケース、市販のサイドバッグなんかがハンドル幅からオモクソはみ出してても合法&車検に通るのはこういうことなんやねぇ。
積載装置の取付方法
簡易な取付方法
手で容易に着脱できる取付方法
蝶ネジ・グリップ付きボルト・ベロクロ等
指定部品でも指定外部品でも許容範囲を超えても構造変更は不要
恒久的取付方法
溶接又はリベットで装着される取付方法
指定部品でも指定外部品でも車検証の許容範囲を超えたら構造変更が必要
固定的取付方法
簡易な取付方法又は恒久的取付方法以外の取付方法
ボルト・ナット・両面テープ・接着剤等
指定部品は車検証の許容範囲を超えても構造変更不要
指定外部品は車検証の許容範囲を超えたら構造変更が必要
まぁ そんなクソデカいキャリアを付ける人はいないと思うけど・・・下記には気を付けましょう。
道路交通法第55条
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
なんか頭がこんがらがってきたのでまとめ
・指定部品は固定的取付若しくは簡易的な取付であればバイクの最大サイズに収まればOK
・指定外部品は簡易的な取付であればバイクの最大サイズに収まればOK
・指定外部品は固定的取付であれば車検証に書いてるサイズ(ハンドル幅)に収まればOK
・シートバッグは指定外部品になるので簡易的な取付けなら合法なんじゃね・・・とはならず道路交通法では積載物になるので積載物の制限に引っ掛かったらアウト。
・そもそも車検証に書いてるサイズ(ハンドル幅)を超えるような積載装置を取り付けようと思わなければ今までの説明は気にしないで良い。←身も蓋もない
結論
ちゅうことでYZF-R6に合法的に巨大なシートバッグを載せるには・・・
残念ながら専用キャリアは市販されてないので自作するか、指定部品であるサドルバッグやパニアケースで積載装置の横幅を稼いで、その上に左右15cmはみ出ない様にシートバッグを載せるということで解決。←結論に至るまで長いw
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