社会保険加入のため

昨年12月から今月を含めて4ヶ月間

週4日パートタイマーとして働いている。

勤務時間は午後3時から午後10時

途中休憩もあるが職場を離れることはできない

 

他の仕事と合わせてほぼ毎日働いて

体力の限界を実感し

来月から週2日勤務に

社会保険等の控除も無くなる。

 

特技も体力も人脈も無い

地方在住高齢労働者の手取り

 

勤怠内訳  
出勤日数  15
有給日数 1
就労時間 93
   
支給項目  
基本給 85,974
非課税通勤手当 5,940
処遇改善手当 5,000
合計 96,914
   
控除項目  
健康保険 8,304
介護保険 1,394
厚生年金 15,555
所得税 2,013
合計 27,266
   
差引支給額 69,648

 

生活が地味なので

これだけの支給額あれば不測の事態が起きない限り

死なずに生きていける。

 

つまり

週4日働く体力が保持できる限り

死ぬまで生きられるということだ。

 

高齢者労働規制法とか?( ´∀` )