対象家族の範囲は、親に限らず、
配偶者、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母(養父母含む)。
いずれも同居や扶養の要件はありません。
手順は2つ。
1.まず事業主に申し出ること。
(介護休業を開始する日の2週間前までに)
2.介護休業が終了したらすぐ申請すること。
(介護休業終了日の翌日から起算して、2か月を経過する日の属する月末まで。2/3終了なら、4/30まで)
給付には下記の様な要件があります。
1.介護休業期間中、1か月の就業日数が10日以下であること
2.介護休業期間中、1か月ごとの賃金が、休業開始前の80%未満であること
3.介護休業を開始する前2年間に、11日以上働いた月が通算12か月以上あること
支給額は、おおまかにいうと、
1.介護休業期間中の賃金が、元々の13%以下になった場合は、
(元々の賃金の67%相当が支給)
2.同じく、元々の13%を超え80%未満の賃金受け取りの場合は、
(元々の賃金の80%-受け取った賃金の額)
が支給されます。*元々の80%以上の賃金を受け取った場合は支給なし。
固定給の方が、介護で職場を離れる場合は、まず会社にお申し出ください。
2021/7/2 坂田眞成