今ご夫婦で生活されている方が、今後一人残されて介護状態になったときの資金計画をする場合、遺族年金を概算でとらえておくことが重要です。
多くの場合、介護状態になるのは65歳以上ですから、略算に役に立つのが「年金定期便」。
ご夫婦お二人の「年金定期便」をお手元に。
65歳以上で報酬比例部分の金額が360,000円の方が亡くなった場合、
配偶者(自身の報酬比例部分の金額は300,000円とする)が受け取る遺族厚生年金は、
計算式1)360,000円×3/4=270,000円
計算式2)(360,000円×2/3)+(300,000円×1/2)=390,000円
2)が大きいので390,000円を採用。
この390,000円と自身の報酬比例部分の金額300,000円との差額90,000円が、自身の年金に加わる。
よって、年金額合計(推定)は、「年金定期便」の右下の合計額+90,000円。
つまり、
老齢基礎年金781,700円+老齢厚生年金(報酬比例部分)300,000円+90,000円
=1,171,700円(月に97,000円程度)
と想定されます。
居宅介護に月8~9万円、認知症となって施設介護となった時20万円掛かるとすれば、生活費もあるし、これはたいへんですね。
21/7/1 坂田眞成