こんにちは
訪問ありがとうございます。
■試験対策 一問一答
介護保険制度について
地域支援事業として生活支援コーディネーター
(地域支え合い推進員)が配置されることにな
った。
***************
答え:正しい
***************
平成27年度介護保険法の改正により、
2018年4月までに各市町村にNPOや民間
企業、共同組合などが参画し連携を図る「協
議体」の設置と「生活支援コーディネーター
推進員」の配置が義務付けられました。
この生活支援コーディネーター推進員」の配
置とは地域支援事業の中の包括的支援事業の
中の7つの中の生活支援体制整備事業の業務
内容になります。
その他7つの中に地域ケア会議推進事業があ
りますが、その事業内容で地域ケア会議の設
置が市町村の努力義務として法定化された。
ともあります。
併せて押させておきましょう。
《インデックスカード》
表:
***************
包括的支援事業 生活支援体制整備事業内容
***************
裏:
***************
生活支援コーディネーター推進員の配置
***************
表:
***************
包括的支援事業 地域ケア会議推進事業
***************
裏:
***************
地域ケア会議 市町村努力義務
***************