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■試験対策 一問一答

 

介護保険制度について

 

地域支援事業として生活支援コーディネーター

(地域支え合い推進員)が配置されることにな

った。

 

 

 

 

 

 

 

 

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答え:正しい

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平成27年度介護保険法の改正により、

2018年4月までに各市町村にNPOや民間

企業、共同組合などが参画し連携を図る「協

議体」の設置と「生活支援コーディネーター

推進員」の配置が義務付けられました。

 

この生活支援コーディネーター推進員」の配

置とは地域支援事業の中の包括的支援事業の

中の7つの中の生活支援体制整備事業の業務

内容になります。

 

その他7つの中に地域ケア会議推進事業があ

りますが、その事業内容で地域ケア会議の設

置が市町村の努力義務として法定化された。

ともあります。

 

 

併せて押させておきましょう。

 

 

 

 

《インデックスカード》

 

表:

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包括的支援事業 生活支援体制整備事業内容

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裏:

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生活支援コーディネーター推進員の配置

 

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表:

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包括的支援事業 地域ケア会議推進事業

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裏:

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地域ケア会議 市町村努力義務

 

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