民事再生は住宅のローンを含め重債務に悩むひとのために、マイホームを維持しつつも経済的に立ち直っていくための債務を整理する方法として平成12年11月に適用された制度です。
民事再生という制度には、破産手続きとは違い免責不許可となる条件はありませんので、浪費などで借金を作ったようなときでも民事再生手続きは問題ありませんし、自己破産をすると業務停止になってしまうような立場で生計を立てているような場合でも手続きが検討可能です。
自己破産では、マイホームを残しておくことは不可能ですし、その他の債務処理では、元金そのものは返していくことが必要ですので、住宅のローンを含めて支払うことは実際には簡単ではないでしょう。
ただ、民事再生という手続きを選ぶことができれば住宅ローンなどを除く負債については少なくない額をカットすることが可能なためある程度余裕に住宅ローンなどを払いながらあとの借金を支払っていくようなこともできるといえます。
ただし、民事再生は任意整理による手続きや特定調停といった方法とは異なりある部分だけの借り入れを省いて手続きすることはできませんし、破産申請においてのように元金それ自体消滅するということでもありません。
それから、これ以外の解決方法に比べ簡単ではなく手間もかかりますので、住宅ローンなどを持っていて住んでいるマンションを手放せないような状況等以外で、破産宣告などのその他の方法がとれない際における最終的な処理と見ておいた方がいいでしょう。