特定調停という手段も任意整理による解決と変わりなく、おのおの債権を持つものに対して支払いを行っていくことを前もって決めた債務整理の手だてです。

わかりやすくいうと裁判所が行う負債の整理となります。

この特定調停という方法も任意整理による処理と同じく破産手続きと異なりある部分だけのお金だけを処理していくことが可能ですので他の保証人がいる借金を除いて整理していく場合や住宅ローンを除いて手続きする際などにおいても使うことが可能になりますし、全ての資産を手放すことは要求されていないため、マイカーや不動産などの自分名義の財産を持っていて、手放してしまいたくない状況でも有力な選択肢になる債務整理の手続きになります。

ただし、手続きを取った後の返済に必要な額と実現可能な収入を比較し、だいたい完済が見通せるようなら方法を選択するほうが良いといえますが自己破産手続きと異なり返済義務が消滅するわけではありませんので負債の金額が大きい状況の場合、この選択肢を選ぶのは難しいということになるでしょう。

また、国の機関が中に入るので弁護士などのプロに見てもらわなくても不利になるようなことはないことや手続きの諸費用を減らせるというメリットは魅力的ですが各債権者からのきびしい取り立てに自分で対処することになる点や実際に裁判所にことあるたびに顔を出すことが求められるといった注意点もあります。

なお、任意による整理との比較点ですが解決が得られないときには年利を全部含めた形で渡していかないといけないといった点や結果的にそれら債務者に対して支払っていくお金が任意整理による手続きよりも割増しになる場合が多いというようなデメリットもあります。

「“エヴァ芸人”桜 稲垣早希さんが弁護士に相談したいお悩みとは?お笑い×法律の異色イベントが4月15日にイオンモール宮崎で開催 - SankeiBiz」 より引用

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引用元:Yahoo知恵袋 http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=us&usg=AFQjCNGu28n8j_Km_I-fLIyLqW49uU1Esg&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780465482431&ei=Z_W6WoDQD4nE8wXO7LXIAw&url=https://www.sankeibiz.jp/business/news/170410/prl1704101112045-n1.htm