ここまで遺産相続についてまとめてみた。
一個人の結論として…

まずそもそも親の財産は親のものであって
いくら子供に法律的権利があろうと
親は親なんだから親が決めたらいいと思うし
親は子に従うべきだと思う。

答えはシンプル。
貰える権利があるからと言って
奪い合いに参加するから争続になる。

明日台風が来るから食料備蓄してくださいとニュースになれば
スーパーから食料品が消える。
奪い合うからだ。

もちろんケースバイケースになる事もあるかもしれない。

人は明日自分の命がどうなるかさえもわからない。
そんな人間が決めることなんて神からしたら浅はかな知恵でしかない。
どうせ生きるなら協力し合って、必要な人の所に必要な物が行き渡れば良いと思う。

私はこれまで十分以上の恩恵を受けてきた。生かせてもらった。
はたから見ればまだ若い身なので
いくらでも頭が回るし身体も動く。

遺産が要るか要らないかの次元じゃない。
私は奪い合う競争に参加しない。

逆に親を支える身となる訳だから
どうしたら親を支える事が出来るかを
考えるべきであると思っている。
それは家庭を持っていようが居なかろうが
子どもにとっての責任でもあると思う。
出来る出来ないは別としてその努力はすべきだと思う。
で、実際…相続税っていくらかかるの?

まず、課税価格の計算式に基づいて
課税価格を出す必要がある。

財産価格-控除+贈与財産の価格-債務や葬式費用+相続財産3年以内の贈与財産価格=各々の課税価格

…とここまで遺産相続の相続税について説明してきたが、
実際いくらかかるのかはそれぞれ持っている財産額や条件によって
具体的な数字を出すのは難しいだろう。
まして税制改正によって変わってくる。
だから専門家に頼る。
それが税理士!

今後のながれとしては
相続税の申告は遺産分割が決まってても、決まっていなくても
相続開始をしった翌日から10か月以内に税務署に申告・納税しなければならない。
基本一括納税。

決まってない場合は、法定相続分で相続した物として申告する。
ただしその時には小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減は使えない。
決まった後に修正申告(相続税が多くなった場合)か
更正請求(少なくなった場合)を提出する。

3年以内に決まらないと
小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減の適応が出来なくなるから
遺産分割が未分割の承認申請書を税務署に出しておく事。

そもそも
相続税って何にかかるの?

課税対象:
土地・車などお金に換算できる全ての相続財産
生命保険金・死亡退職金・定期預金・信託などのみなし相続財産(基礎控除があり非課税分を超えた財産)
相続開始阿3年以内に受けた贈与財産

非課税対象:
給付金
墓や仏壇
国や団体へ寄付した財産
公益目的事業で受け取りその目的で使う場合
生保・退職金のうち500万×法定相続人数



土地は相続開始日の時価で評価するが
国税庁が定めた
財産路線価通達に基づいて計算する。

国税庁のホームページで土地の路線価図で探す、
土地(1㎡あたりの金額)×面積をかければ評価額がでる。
評価額から土地の状況や形によって減算対象がある。
使い勝手の良し悪しがあるから


たくさん相続しても相続税で
税金もたくさん納めなきゃいけないんでしょ?


基礎控除っていうここまでは税金がかからないよって線引きがある。
相続税の基礎控除額は
5000万円+(1000万円×法定相続人人数)。
法定相続人が3人なら基礎控除額は8000万円って事。
債務を控除した後の財産が基礎控除額以下なら相続税申告不用。

でもね!!!
配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減によって
財産が控除額以上でも納税不用の場合がある。

財産どれだけあって価値や債務をみて
小規模宅地の特例になるか用件が色々あるから
該当するか調べる必要があります。


一般家庭ならたいてい
この特例が適用されるから
相続税を納付しなくて済むケースがほとんどだそう


心配が1つ減ったのではないかしら♪♪
遺産があるがために家族がもめてほしくないな

そう思った場合も遺言が強い。
【~に=を寄贈する】って遺言に書いてあれば遺言内容が優先される。

遺言によって財産を与えることを遺贈(いぞう)、
受け取った人は受遺者(じゅいしゃ)というが
受遺者
相続人でも良し、相続人じゃなくても良し!

遺言に・・・
【財産の1/2を=へ寄贈する】とあればそれを包括遺贈と言い
プラスもマイナスも同じ割合で承継する
遺産放棄する時は3か月以内に家庭裁判所へ。

【土地を=へ寄贈する】なら特定遺贈と言い
マイナスは承継されないし
放棄する場合は家庭裁判所での手続きも不用らしい。



え~、そんな…遺言にないからって不公平だ!!!
って問題になるよね。。遺言を認める人ばかりではないという事だ。
きっとこれまで遺産相続で色々な主張があったからだろうね。
離婚・再婚・養子・嫁姑…色んな人生がある。
それぞれ置かれた立場が例え同じであっても違ったとしても
一人一人が持っている価値観が違うだろうからね。

遺留分の相応の額を実際に取り戻す権利と遺留分制度ががある。
遺留分減殺請求権(いりゅうぶん げんさい せいきゅうけん)
例えば被相続人は1人で、3人の子供(ABC)だけ相続人がいる。
遺言に全財産をAへ寄贈するとあれば全部受け継がれる。
BCに発生する権利(各々1/3ずつ有する)の事を言う。

大抵裁判に発展するみたいだから内容証明郵便とかで意思表示した証拠を残しておくと
言った言ってない問題が解消されるだろう。
プラスになる相続ならいいけど
借金だったら相続したくない


そう思うのはやまやまでしょう。
自分の幸せを願う時には余計難しく感じるでしょう。

自らが負担を背負いたいと申し出るのは
イエスキリストのように
人間の罪のために自ら背負い命を懸けるようなものだから
相当の愛が無ければ難しいだろう。

それに
愛は時に見えずらく感じずらいため
感じやすい自分の思いを
優先しがちな人間らしさと言えるだろう。

つまり…こういう時こそ、人は試される!


相続は
プラスの財産だけもらって
負債は引き継がないのは許されない。

被相続人に負債があるのに放っておくならその借金を抱える事態になって
人生が一変してしまう可能性が出てくるわけです。

困りませんか?
自分は潔白にも借金せずにここまで歩んできたのに
まさか自分が人様からお金を借りるような汚点が?
と恐ろしくも身の危険をも感じるのではないでしょうか。

これこそ!知らないと困る手続きの1つでしょう。

そんなときには相続放棄という手続きがあるわけです。
相続開始があった事を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申述する必要がある。


たしかに借金が大きければ相続放棄するけど
財産も負債もあってどっちが多いかわからなくて
とても3か月じゃ決められない。
そういう時も限定承認って手続きが必要。

つまり、
わからないからって
何もせずに他っておく事が
一番よくない!!!!
プラスになる相続ならいいけど
借金だったら相続したくない


そう思うのはやまやまでしょう。
自分の幸せを願う時には余計難しく感じるでしょう。

自らが負担を背負いたいと申し出るのは
イエスキリストのように
人間の罪のために自ら背負い命を懸けるようなものだから
相当の愛が無ければ難しいだろう。

それに
愛は時に見えずらく感じずらいため
感じやすい自分の思いを
優先しがちな人間らしさと言えるだろう。

つまり…こういう時こそ、人は試される!


相続は
プラスの財産だけもらって
負債は引き継がないのは許されない。

被相続人に負債があるのに放っておくならその借金を抱える事態になって
人生が一変してしまう可能性が出てくるわけです。

困りませんか?
自分は潔白にも借金せずにここまで歩んできたのに
まさか自分が人様からお金を借りるような汚点が?
と恐ろしくも身の危険をも感じるのではないでしょうか。

これこそ!知らないと困る手続きの1つでしょう。

そんなときには相続放棄という手続きがあるわけです。
相続開始があった事を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申述する必要がある。


たしかに借金が大きければ相続放棄するけど
財産も負債もあってどっちが多いかわからなくて
とても3か月じゃ決められない。
そういう時も限定承認って手続きが必要。

つまり、
わからないからって
何もせずに他っておく事が
一番よくない!!!!
だったら生前に分けとけば良い?って思わない?
少なくとも私はそう考えた。

例えば結婚祝い・事業資金の名目で受け取った人は特別受益者って
つまり遺産の前渡しとみなされるのね。

そりゃ生前に受け取ってない他の相続人にとって不平不満が生まれるだろからね…
だから生前贈与を受けたら相続分はもちろん減るが
個人の財産維持に貢献していれば増える場合もある


♪♪え?増えるの!?♪♪なんで…
それは寄与分として認められ寄与分権利者となった場合ね。
例えば会社を大きくするために手伝って繁盛させた!とか
よくあるのは介護問題じゃなかろうか。

寄与分は実際に明確な数値化されずらく
本人にしかわからないことも多い
為に
相続人同士がもめたりして裁判が起こるので
遺言書を作っておくことが残された家族を守り得る。




ここまでで、誰がもらえるのか。どんな割合なのかわかりましたね。

次に考えるなのは、
誰が何を相続するのか

これは遺産分割と言います。

相続する財産には現金・預金・家・土地・車・事業などなどある。
これをいかに平等に分けるか…その方法は4つある。

現物分割:この銀行は誰へ、家は誰へとそのまま分配する方法
 分割がしやすいし現物そのまま相続できるが、相続分どおり分配できず不平等になりやすい

換価(かんか)分割:財産を売って現金化してそれを分配する方法
 平等に遺産分割できるが、手間とお金がかかる上に現物を失い
 売却益に対して所得税と住民税がかかってくる

代償分割:共同相続人のうち誰かが遺産を取得して、
他の共同相続人に相続割合に相当する金額を支払う方法
 平等に遺産分割できるが、債務負担相続人に支払い能力がないと難しい


共有分割:一つの不動産を共有相続する 
 平等に分割可能だし現物は残るが、活用・処分時に自由が効かないし次の相続時に複雑化する



うう…蕁麻疹でそう。


たぶんこの時に、
財産なんて残さないで!ややこしいから。
なんて思いそう。

でも多分…

きちんと気持ちも手続きも準備すれば
家族に感謝される相続にもなり得るんじゃないかな


って思いながら調べていこうと思います。
人生そんな甘くないのは大人になってわかっていますが…
少しでも可能性があるなら、諦めない!!!
それで相続の割合については?

うる覚えだけど…
学校で習った気がする…

配偶者は1/2で、子供は残り1/2を頭数で均等に割る。

私は対して勉強してこなかったけど
この事だけはなぜか強烈に残っている。
がめつかったのかしら…お恥ずかしや…


で、学校で習ったこの割合っていうのは
法定相続分と言う。
遺言があった場合は指定相続分と言って
法定相続分よりも効力がある。

得に遺言がなければ
法定相続分が基準になって
遺産分割協議って、
相続人同士が話し合いで相続する割合が決定される。

でも遺言は魔法の権力ではないので
専門家の知識が必要であるのはもちろんの事。