それは相続法っていう
民法で決められています。
民法に基づいて定める相続人の事を法定相続人と言います。
法定相続人には配偶者相続人と血族相続人がある。
へ?ち、ちぞく?相続人?←私はそう思いました
いえいえ、けつぞく(血族)相続人ね。
配偶者は常に相続人だけど、
血族相続人には順番がある。
先の順番の人が誰もいなかったり、
全員相続放棄した時に初めて次の順位の人が相続人になる
配偶者相続人は戸籍上の配偶者ね。←まずもらえる
血族相続人の順位は3つある ←順位がある
直系卑属:実子、内縁の妻や愛人との間の子、胎児、孫、ひ孫
直系尊属:父母、祖父母
兄弟姉妹
じゃぁ、じゃぁ子供が親より先に亡くなったら?
代襲(だいしゅう)相続人って制度がある。
その亡くなった人に、子供がないなら
亡くなった子の両親と亡くなった子の妻が相続人になる。
つまり
子供がいれば子供、
子供がいなければ両親(直系尊属)、
子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が全て相続になる
ただし相続人になるべき人でも、その権利を失う場合がある。
例えば故意に虐待したり殺したとか、遺言を偽造・隠ぺいした場合とかね。
相続欠格事由(民法891条)と相続人排除の要件(民法892)に該当した場合ね。