こんにちはクラフトマンです。
先日携帯を片手に運転をしていたら、うぅ~とパトカーがやってきました。
近寄ってきたお巡りさんが携帯電話・スマホ操作などの「ながら運転」【道路交通法第71条】
と切符を切っていきました。今ポケモンGOなどでお騒がせの「ながら運転」は、携帯電話・スマホ操作などの物事に集中してしまい事故を起こしやすくなる大変危険な行為だそうです。![]()
自転車にも「ながら運転」の場合、罰則がありますよ。
また、2013年12月1日より道路での自転車の方向は、左側(もしくは左側部分に設けられた路側帯)に限定されています。右側の路側帯を逆走すると交通違反になり、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。また、自転車道が設けられている場合は、必ずそちらを走行しなければいけません。

これを守らないと、【罰則】2万円以下の罰金又は科料
原則として、車道と歩道の区別のある場合は、車道の左側を走行しなければいけません。ただし、「自転車走行可」の標識がある歩道では走行可能なので、通勤・通学路にある歩道にこの標識があるかをチェックしておきましょう。
また、以下の場合のみ、自転車は歩道を走行することができます
1.道路標識等で指定されている場合
2.運転者が13歳未満の場合
3.運転者が70歳以上の場合
4.運転者に身体の障害がある場合
5.交通の状況からみてやむを得ない場合
*歩道では、自転車は車道側を徐行するのが走行ルールです。