さらに、株式の続き、いきま~す。 | 資格取るぞ~!行政書士!!

さらに、株式の続き、いきま~す。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー前回からの続き

●株主名簿
◆意義
 ・株主及び株券の関係を明らかにした帳簿
 ・株主地会社との関係を明確化・固定化するためのもの
 →作成義務・記載事項
 ・株主名簿の作成、記載・記録
 ・本店に備えおかなければならない
 →名義書換
 ・株式取得者は、株主記載事項を株主名簿に記載することを請求できる

◆基準日
 ・基準日を定めて、基準日に株主名簿に記載・記録されている
 ・株主を、権利を行使できる株主と定めることができる

◆株主名簿の閲覧・謄写
 ・営業時間内はいつでも請求の理由を明らかにして名簿の閲覧又は謄写

■株式の譲渡
●株式譲渡の自由
◆意義
 ・株主は保有する株式を自由に譲渡することができる
 →株式譲渡による当貸本回収の途を保障
 ・株式譲渡の自由を認めても会社に不都合はない
◆効力発生要件
 →株式不発行会社
 ・当事者間の意思表示のみで譲渡可能
 →株式発行会社
 ・当事者同士の意思表示のほか、株券を交付
 →対抗要件
 ・株式名簿に記載・記録しなければ、第三者に対抗できない
 ・株式会社においては、第三者に対する対抗要件は、株券の占有
 →権利の推定、善意取得
 ・株券の占有者 権利を適法に有すると推定
 ・善意無重過失で株券交付を受けたものは、その株式の権利を取得できる
 
●株式の譲渡制限
 →時期による制限
 →子会社による親会社株式の取得の制限
 →株式会社による自己株式の取得の制限
◆時期による制限
 →権利株の譲渡制限
 ・権利譲渡を株式会社に対抗できない←→権利株の譲渡も当事者間では有効
 →株券発効前の譲渡制限
 ・株券の発効前にした譲渡は、、会社との関係では効力を生じない
◆子会社による親会社株式の取得の制限
 ・子会社は親会社の株式を取得することはできない
 ・会社の不正防止、会社財産の空洞化を防止するため
 ・適法に取得した場合であっても相当の時期に処分
 ・子会社は保有する親会社株式の議決権を有しない
◆譲渡制限株式
 ・定款で株式の譲渡は会社の承認を得ることを定めることができる
 ←会社の経営にとって好ましくないものが株主になることを防止する
 →譲渡承認機関
 ・取締役会
 ・株主総会
 ・定款で別段定めることができる
 →承認の請求
 ・譲渡しようとする株主、株式取得者は、株式会社に対し承認の是否の決定の請求ができる
 →承認を得ずになされた譲渡の効力
 ・会社は株式取得者の名義書き換請求を拒むことができる
 ・ただし譲渡当事者間ではその譲渡は有効
●株式の担保
 ・株式は財産的価値を有する、これに担保権を設定することができる
 ・略式質、登録質がある

■株式会社による自己の株式の取得
●総論
◆意義
 ・自己株式の取得とは、自社の発効した株式を取得すること
 →資本維持
 →株主平等
 →会社支配の公正
 →株式取引の公正
◆自己株式が取得できる場合
 ・取得条項付株式の取得
 ・譲渡制限株式の譲渡承認請求を承認しない場合
 ・株主との合意による有償取得
 ・取得請求権付株式の取得
 ・弁部取得条項付種類株式の取得
 ・株式相続人に対する売渡の請求
 ・単元未満株式の買取り
◆自己株式の有償取得財源規制
 ・実質的には株主に対する出資の払い戻し
 →自己株式取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、取得の効力発生日における分配可能額を超えてはならない
◆自己株式に関する権利
 ・譲渡権が認められない、その他の共益権も認められない
 ・剰余金配当権、残余財産分配請求権も認められない
 ・株式分割、株式併合の効果は自己株式にも及ぶ
◆自己株式の処分
 ・新株発行と同じ規制
◆自己株式の消却
 ・自己株式を消却できる
 ・消却する自己株式の数は取締役会の決議による

●株主との合意による自己株式の有償取得
◆意義
 ・会社と株主との間における当該取得についての合意に基づく優勝取得
◆取得方法の規制
 ・取得手続
 →株主総会決議(授権決議)
 ・取得する自己株式の数、総額、時期を決める
 →取締役会
 ・取得する自己株式の数、一株当たりの額、総額、申込み期日を決める
 →決定事項の株主全員に対する通知、公告
 →株主による譲渡の申込み
 →自己株式の有償取得
◆市場取引等の方法による場合
 ・取得手続
 →株主総会決議
 →自己株式の有償取得
 ・取締役設置会社においては定款で定められる
 →取締役会が授権決議ができる

●取得請求権付株式の取得
◆意義
 ・取得請求権付株式の株主は、株式会社に対し、その取得請求権付株式を取得することを請求できる
◆効力
 ・株式会社は取得の請求の日に、請求にかかる取得請求権付株式取得する
 ・取得請求した株主は請求日に当該種類株主となる

●取得条項付株式の取得
◆意義
 ・一定の取得事由が発生すると取得の効果が発生
◆効力
 ・効力発生日に会社は取得条項付株式を取得し、株主にその対価を帰属させる
 ・分配可能額を超えているときは取得の効力は生じない

●全部取得条項付種類株式の取得
◆意義
 ・株主総会の特別決議によりいつでもしゅとくできる
 →株主総会では、取締役から取得を必要とする理由の説明受け
 →取得の対価、取得日等の事項の決定
◆効力
 株主総会で決めた取得日に全部を取得

●相続人等に対する売り渡しの請求
◆意義
 ・定款に、譲渡制限株式が相続その他の一般承継により移転した場合の株式の売渡請求を定めることができる
◆手続
 ・売渡請求の決定
 →株主総会の特別決議によって、売渡請求する株式の数、対象者の氏名、名称を定める
 ・売渡の請求
 →株式会社は決議に従い、相続人等に対し株式の売渡を請求することができる
 →一般承継を知った日から1年以内

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