機関の続き、いきま~す
ーーーーーーーーーー 今日はここから
●議事
◆説明義務
取締役、会計参与、監査役、執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められたら、必要な説明をしなければならない
◆株主総会議事録
・法務省令で定める株主総会議事録を作成しなければならない
・株主および債権者は、総会議事録の閲覧、謄写をすることができる
・親会社は裁判所の許可を得て、子会社の株主総会議事録の閲覧、謄写ができる
●種類株主総会
種類株式発行会社では、種類株式によって株主間で利害が対立することが考えられるため、会社の一定の行為がsる種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合、当該種類の株主総会の決議を必要とし、利益保護を図っている。
●株主総会決議の瑕疵の主張方法
原則:株主総会決議に法令違反がある場合、決議は無効となる
◆株主総会決議取り消しの訴え
比較的軽微な瑕疵のある決議
・決議取り消し理由
→召集手続または決議の方法が法令、定款に違反、または著しく不公正
→決議の内容が定款に違反
→特別利害関係人が議決権を行使したため著しく不当な決議
・提訴者権・提訴期間
→提訴者
株主、取締役、監査役、清算人
→提訴期間
総会決議の日から3か月以内
・判決の効力
法的安定を図るため、確定すると当事者以外の第三者にも効力が生じる
◆株主総会決議無効確認の訴え
決議の内容が法令に違反する場合の訴え
決議は当然に無効で、いつでも誰でも主張できる
◆株主総会決議不存在確認の訴え
決議の手続き的な瑕疵の程度が著しく、そのため決議が法律上存在すると認められないもの
■取締役
●意義
◆取締役会非設置会社
会社の業務執行をし、会社を代表する機関
◆取締役会設置会社
取締役会を構成する者で、会社の機関ではない
●資格・選任等
◆資格
・①法人②成年後見人、被保佐人③倒産法などで処罰されたもの等の欠格事由のあるものは取締役にはなれない
・公開会社では、定款で定めても取締役の資格を株主に限定することはできない→社員資格と機関資格の分離を承認
・非公開会社では定款の定めにより取締役の資格を株主に限定できる
◆員数
・取締役会非設置会社
1人でもかまわない
・取締役会設置会社
3人以上が必要
◆選任
・手続き
株主総会の決議により選任
その後決議に基づいて会社が被選任者と法律行為及びそれ以外を委託する契約を締結することで選任が効力を生ずる(委任契約または準委任契約)
・決議方法
→普通決議
→定款をもってしても
①定足数は行使することができる議決権の過半数から3分の1までしか緩和できない
②決議要件は出席した株主の議決権の過半数より上回る割合にしかできない
→少数派株主からも取締役を選出する可能性
各株主が1株につき選任する取締役の数と同数の議決権を有する、ただし定款で排除することも可能
◆任期
・原則
選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
・短縮・伸長
①定款または株主総会の決議により、任期を短縮することができる
②非公開会社では定款の定めにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長するこtpができる
◆終任
取締役は
①任期満了、
②委任契約の終了事由(死亡、破産手続き開始、後見開始等)、
③辞任、
④欠格事由の発生、
⑤会社の解散、
⑥解任決議、
⑦解任の訴え、
で解任できる
・解任決議
→会社はいつでも株主総会の決議により取締役を解任できる
→選任と同じ普通決議
→累積投票で選任された取締役の解任は特別決議による
・解任の訴え
不正行為または法令・定款に違反する重大な事項にもかかわらず、解任決議が成立しなかった場合、訴えをもって解任請求できる
●権限~業務の遂行
◆取締役会非設置会社の場合
・取締役は、業務を執行
・取締役が2人以上いる場合、定款に定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定→権限の濫用防止のため各取締役に委任はできない
◆取締役会設置会社の場合
取締役会の決定に基づいて
・代表取締役
・業務執行取締役
として選任されたものが業務執行を行う
●権限~会社の代表
◆会社を代表する者
株式会社を代表する取締役のことを代表取締役という
・取締役会非設置会社
→取締役が株式会社を代表
→取締役が2人以上いる場合、取締役各自が株式会社を代表
→ほかに代表取締役、会社の代表を定めた場合、この者が株式会社を代表
・取締役会設置会社
取締役会は取締役の中から代表取締役選定しなければならない
◆代表の権限
→株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限
→取引の安全を図るため、善意の第三者に対抗できない
◆表見代表取締役
代表取締役以外の取締役に、社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有する者と認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について善意の第三者の対抗に責任を負う→表見法理
●取締役と会社の関係
◆一般的な義務
・会社と取締役との関係は、委任の規定が適用
・取締役は会社に対して、善管注意義務を負うまた忠実義務を負う
◆競業取引の制限
取締役は、自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき、株主総会において当該取引について重要な事実を開示し承認を得なければならない。
◆利益相反取引の制限
①取締役が自己または第三者のために株式会社と取引しようとする場合、
②株式会社が取締役の債務を保証することや、その他取締役以外のものとの間で株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとする場合、
は、株式総会において当該取引について重要な事項を開示し承認を受けなければならない
◆取締役の報酬等
定款または株主総会で決議で定める
①報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
②報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
③報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
●株主による取締役の行為の差し止め
6か月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が
→会社の目的の範囲外の行為
→法令・定款違反またはそのおそれ
によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき、当該取締役に行為の中止を請求できる
ーーーーーーーーーー ここまで
■取締役会
●意義
●権限
●運営
■会計参与
●意義
●資格・選任等
●権限
●会計参与の報酬等
■監査役
●意義
●資格・選任等
●権限
●監査役の報酬等
■監査役会
●意義
●権限
■会計監査人
●意義
●資格・選任等
●権限
●報酬等
■委員会・執行役
●意義
●資格・選任等
●権限
●監査役の報酬等
■監査役会
●意義
●権限
■会計監査人
●意義
●資格・選任等
●権限
●報酬等
■委員会・執行役
●意義
●委員会設置会社の取締役の権限・資格
●委員会設置会社の取締役会
●委員会疾呼役と代表執行役
■役員等の損害賠償責任
●会社に対する責任
●第三者に対する責任
機関、いきま~す
■総論
●株式会社の機関
・株主総会
基本事項の意思決定
・取締役会(取締役で構成)
それ以外の意思決定
・代表取締役
業務の失効及び会社の代表
・監査役
取締役の職務執行を監査
・監査役会
監査役から構成される
・会計監査人
会計監査をおこなう
・会計参与
取締役と共同して計算書類を作成
●機関設計
・株式会社の必要機関
→株主総会
→取締役
・その他は定款で定める
・機関設計のルール
→株主総会と取締役の設置
→公開会社には取締役会の設置
→取締役会の設置には、監査役または委員会のいずれかを設置
大会社以外で非公開会社ではて会計参与を設置すればそれでよい
→取締役会を設置しない場合は監査役会及び委員会をせっちできない
→監査役と委員会を同時に設置できない
→大会社は会計監査人を設置しなければならない
→会計監査人を設置するには監査役または委員会のいずれかを設置
→会計監査人を設置しない場合は委員会をせっちできない
■株主総会
●意義
株主を構成員として会社の意思を決定する会社の必要的機関
●権限
◆取締役会非設置会社の場合
株主総会は株式会社に関する一切の事項に関して決議することができる
◆取締役会設置会社の場合
株主総会は会社法に規定する事項及び定款に決めた事項に限る
●召集
◆召集の時期
・必要がある場合はいつでも
・定時株主総会は毎年度の終了後一定の時期
◆召集権者
・取締役会が召集
・一定の要件を満たした株主が取締役会に請求できる
・請求を無視した場合、裁判所の許可を得て召集できる
◆召集の決定
・取締役会非設置会社
取締役が日時、場所、株主総会の目的等を決定
・取締役会設置会社
取締役会が蒸気事項を決定
◆召集の通知
・時期
→株主総会の日の2週間前まで、株主に対し通知を発する
→非公開会社では1週間前まで
→取締役会非設置会社の場合定款により1週間より短縮できる
・方法
→書面投票・電子投票を定めた場合または取締役会設置会社の場合は書面・電磁的方法でしなければならない
→上記以外では口頭、電話等適宜の方法で
・招集通知の際の提供書類
→株主は取締役会に対し一定の事項を総会の目的として請求できる
◆召集手続きの省略
・株主全員の同意があるときは召集手続きを経ることなく株主総会を開催することができる
・書面投票・電子投票を定める場合は、議決権行使書面等の交付がひつようなので省略できない
●株主提案権
◆議題提案権
・株主は一定の事項を株主総会の目的とすることを請求できる
・取締役会設置会社では
→総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権
→6か月前から引き続き有する株主に限り
→株主総会の日の8週間前までに、上記請求をすること
◆議案提出権
・株主は総会の目的の事項について議案を提出することができる
◆議案要領通知請求権
・株主総会の8週間前までに総会の目的である議案につき議案の容量を株主に通知することを請求できる
●議決権
株主総会の決議に加わる権利をいう
◆1株1議決権の原則とその例外
・1株1議決権の原則
→株主は株主総会において株式1株について1個の議決権を有する
→単元株制度を採用している会社では、1単元につき1この議決権になる
◆議決権を有しない場合または行使することができない場合
・単元未満株式
単元未満は、議決権を有しない
・議決権制限株式
議決権制限株主の株主は、制限された事項について議決権を行使できない
・自己株式
会社は議決権を有しない
・相互保有株式
相互保有株式の株式は議決権を行使することができない
(例)総議決権の4分の1以上の保有の場合が相互保有株式となる
←当事会社の経営者同士が相互に相手の会社の支配権を持ち合うという議決権行使の歪曲化を防止
・特別な利害関係を有する株主が有する株式
自己株式取得を承認する株主総会において売り主となる株主は議決権を行使できない
・基準日後に発行された株式等
基準日後に発行された株式の株主および名義書換未了の株主の株主
◆代理行使
代理人によって、その議決権を行使することができる
◆書面投票・電子投票
株主1000人以上の会社では書面によって議決権を行使することを認めなければならない
株主総会に出席しない株主に電磁的方法により議決権を行使することを認めることができます
◆議決権の不統一行使
議決権を統一しないで行使することができる
●決議方法
◆普通決議
株主の議決権の過半数を有する株主が出席
議決権の過半数をもって行うのが原則
◆特別決議
・議決権の過半数を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う
・定款により3分の1以上の範囲で加重または軽減することができる
・決議要件は定款の定めにより加重することができる
◆特殊な決議
・309条3項の特殊な決議
→全部の株式の内容として譲渡制限の定款の定めを設ける定款変更
→一定の場合における合併契約書等の承認等は議決権を行使する株主の半数以上で、議決権の3分の2以上
・309条4項の特殊な決議
非公開会社において株主の権利について株主ごとに異なる取り扱いを行う旨の属人的な定款の定めを設ける定款変更の株主総会では、総株主の半数以上で総株主の議決権の4分の3以上
→定款において要件を加重することのみ認められる
◆決議の省略
・議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
ーーーーーーーーーーーーーーーここまで
●議事
●種類株主総会
●株主総会決議の瑕疵の主張方法
■取締役
●意義
●資格・選任等
●権限~業務の遂行
●権限~会社の代表
●取締役と会社の関係
●株主による取締役の行為の差し止め
■取締役会
●意義
●権限
●運営
■会計参与
●意義
●資格・選任等
●権限
●会計参与の報酬等
■監査役
●意義
●資格・選任等
●権限
●監査役の報酬等
■監査役会
●意義
●権限
■会計監査人
●意義
●資格・選任等
●権限
●報酬等
■委員会・執行役
●意義
●資格・選任等
●権限
●監査役の報酬等
■監査役会
●意義
●権限
■会計監査人
●意義
●資格・選任等
●権限
●報酬等
■委員会・執行役
●意義
●委員会設置会社の取締役の権限・資格
●委員会設置会社の取締役会
●委員会疾呼役と代表執行役
■役員等の損害賠償責任
●会社に対する責任
●第三者に対する責任
●株式会社の機関
・株主総会
基本事項の意思決定
・取締役会(取締役で構成)
それ以外の意思決定
・代表取締役
業務の失効及び会社の代表
・監査役
取締役の職務執行を監査
・監査役会
監査役から構成される
・会計監査人
会計監査をおこなう
・会計参与
取締役と共同して計算書類を作成
●機関設計
・株式会社の必要機関
→株主総会
→取締役
・その他は定款で定める
・機関設計のルール
→株主総会と取締役の設置
→公開会社には取締役会の設置
→取締役会の設置には、監査役または委員会のいずれかを設置
大会社以外で非公開会社ではて会計参与を設置すればそれでよい
→取締役会を設置しない場合は監査役会及び委員会をせっちできない
→監査役と委員会を同時に設置できない
→大会社は会計監査人を設置しなければならない
→会計監査人を設置するには監査役または委員会のいずれかを設置
→会計監査人を設置しない場合は委員会をせっちできない
■株主総会
●意義
株主を構成員として会社の意思を決定する会社の必要的機関
●権限
◆取締役会非設置会社の場合
株主総会は株式会社に関する一切の事項に関して決議することができる
◆取締役会設置会社の場合
株主総会は会社法に規定する事項及び定款に決めた事項に限る
●召集
◆召集の時期
・必要がある場合はいつでも
・定時株主総会は毎年度の終了後一定の時期
◆召集権者
・取締役会が召集
・一定の要件を満たした株主が取締役会に請求できる
・請求を無視した場合、裁判所の許可を得て召集できる
◆召集の決定
・取締役会非設置会社
取締役が日時、場所、株主総会の目的等を決定
・取締役会設置会社
取締役会が蒸気事項を決定
◆召集の通知
・時期
→株主総会の日の2週間前まで、株主に対し通知を発する
→非公開会社では1週間前まで
→取締役会非設置会社の場合定款により1週間より短縮できる
・方法
→書面投票・電子投票を定めた場合または取締役会設置会社の場合は書面・電磁的方法でしなければならない
→上記以外では口頭、電話等適宜の方法で
・招集通知の際の提供書類
→株主は取締役会に対し一定の事項を総会の目的として請求できる
◆召集手続きの省略
・株主全員の同意があるときは召集手続きを経ることなく株主総会を開催することができる
・書面投票・電子投票を定める場合は、議決権行使書面等の交付がひつようなので省略できない
●株主提案権
◆議題提案権
・株主は一定の事項を株主総会の目的とすることを請求できる
・取締役会設置会社では
→総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権
→6か月前から引き続き有する株主に限り
→株主総会の日の8週間前までに、上記請求をすること
◆議案提出権
・株主は総会の目的の事項について議案を提出することができる
◆議案要領通知請求権
・株主総会の8週間前までに総会の目的である議案につき議案の容量を株主に通知することを請求できる
●議決権
株主総会の決議に加わる権利をいう
◆1株1議決権の原則とその例外
・1株1議決権の原則
→株主は株主総会において株式1株について1個の議決権を有する
→単元株制度を採用している会社では、1単元につき1この議決権になる
◆議決権を有しない場合または行使することができない場合
・単元未満株式
単元未満は、議決権を有しない
・議決権制限株式
議決権制限株主の株主は、制限された事項について議決権を行使できない
・自己株式
会社は議決権を有しない
・相互保有株式
相互保有株式の株式は議決権を行使することができない
(例)総議決権の4分の1以上の保有の場合が相互保有株式となる
←当事会社の経営者同士が相互に相手の会社の支配権を持ち合うという議決権行使の歪曲化を防止
・特別な利害関係を有する株主が有する株式
自己株式取得を承認する株主総会において売り主となる株主は議決権を行使できない
・基準日後に発行された株式等
基準日後に発行された株式の株主および名義書換未了の株主の株主
◆代理行使
代理人によって、その議決権を行使することができる
◆書面投票・電子投票
株主1000人以上の会社では書面によって議決権を行使することを認めなければならない
株主総会に出席しない株主に電磁的方法により議決権を行使することを認めることができます
◆議決権の不統一行使
議決権を統一しないで行使することができる
●決議方法
◆普通決議
株主の議決権の過半数を有する株主が出席
議決権の過半数をもって行うのが原則
◆特別決議
・議決権の過半数を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う
・定款により3分の1以上の範囲で加重または軽減することができる
・決議要件は定款の定めにより加重することができる
◆特殊な決議
・309条3項の特殊な決議
→全部の株式の内容として譲渡制限の定款の定めを設ける定款変更
→一定の場合における合併契約書等の承認等は議決権を行使する株主の半数以上で、議決権の3分の2以上
・309条4項の特殊な決議
非公開会社において株主の権利について株主ごとに異なる取り扱いを行う旨の属人的な定款の定めを設ける定款変更の株主総会では、総株主の半数以上で総株主の議決権の4分の3以上
→定款において要件を加重することのみ認められる
◆決議の省略
・議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
ーーーーーーーーーーーーーーーここまで
●議事
●種類株主総会
●株主総会決議の瑕疵の主張方法
■取締役
●意義
●資格・選任等
●権限~業務の遂行
●権限~会社の代表
●取締役と会社の関係
●株主による取締役の行為の差し止め
■取締役会
●意義
●権限
●運営
■会計参与
●意義
●資格・選任等
●権限
●会計参与の報酬等
■監査役
●意義
●資格・選任等
●権限
●監査役の報酬等
■監査役会
●意義
●権限
■会計監査人
●意義
●資格・選任等
●権限
●報酬等
■委員会・執行役
●意義
●資格・選任等
●権限
●監査役の報酬等
■監査役会
●意義
●権限
■会計監査人
●意義
●資格・選任等
●権限
●報酬等
■委員会・執行役
●意義
●委員会設置会社の取締役の権限・資格
●委員会設置会社の取締役会
●委員会疾呼役と代表執行役
■役員等の損害賠償責任
●会社に対する責任
●第三者に対する責任
さらに、株式の続き、いきま~す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー前回からの続き
●株主名簿
◆意義
・株主及び株券の関係を明らかにした帳簿
・株主地会社との関係を明確化・固定化するためのもの
→作成義務・記載事項
・株主名簿の作成、記載・記録
・本店に備えおかなければならない
→名義書換
・株式取得者は、株主記載事項を株主名簿に記載することを請求できる
◆基準日
・基準日を定めて、基準日に株主名簿に記載・記録されている
・株主を、権利を行使できる株主と定めることができる
◆株主名簿の閲覧・謄写
・営業時間内はいつでも請求の理由を明らかにして名簿の閲覧又は謄写
■株式の譲渡
●株式譲渡の自由
◆意義
・株主は保有する株式を自由に譲渡することができる
→株式譲渡による当貸本回収の途を保障
・株式譲渡の自由を認めても会社に不都合はない
◆効力発生要件
→株式不発行会社
・当事者間の意思表示のみで譲渡可能
→株式発行会社
・当事者同士の意思表示のほか、株券を交付
→対抗要件
・株式名簿に記載・記録しなければ、第三者に対抗できない
・株式会社においては、第三者に対する対抗要件は、株券の占有
→権利の推定、善意取得
・株券の占有者 権利を適法に有すると推定
・善意無重過失で株券交付を受けたものは、その株式の権利を取得できる
●株式の譲渡制限
→時期による制限
→子会社による親会社株式の取得の制限
→株式会社による自己株式の取得の制限
◆時期による制限
→権利株の譲渡制限
・権利譲渡を株式会社に対抗できない←→権利株の譲渡も当事者間では有効
→株券発効前の譲渡制限
・株券の発効前にした譲渡は、、会社との関係では効力を生じない
◆子会社による親会社株式の取得の制限
・子会社は親会社の株式を取得することはできない
・会社の不正防止、会社財産の空洞化を防止するため
・適法に取得した場合であっても相当の時期に処分
・子会社は保有する親会社株式の議決権を有しない
◆譲渡制限株式
・定款で株式の譲渡は会社の承認を得ることを定めることができる
←会社の経営にとって好ましくないものが株主になることを防止する
→譲渡承認機関
・取締役会
・株主総会
・定款で別段定めることができる
→承認の請求
・譲渡しようとする株主、株式取得者は、株式会社に対し承認の是否の決定の請求ができる
→承認を得ずになされた譲渡の効力
・会社は株式取得者の名義書き換請求を拒むことができる
・ただし譲渡当事者間ではその譲渡は有効
●株式の担保
・株式は財産的価値を有する、これに担保権を設定することができる
・略式質、登録質がある
■株式会社による自己の株式の取得
●総論
◆意義
・自己株式の取得とは、自社の発効した株式を取得すること
→資本維持
→株主平等
→会社支配の公正
→株式取引の公正
◆自己株式が取得できる場合
・取得条項付株式の取得
・譲渡制限株式の譲渡承認請求を承認しない場合
・株主との合意による有償取得
・取得請求権付株式の取得
・弁部取得条項付種類株式の取得
・株式相続人に対する売渡の請求
・単元未満株式の買取り
◆自己株式の有償取得財源規制
・実質的には株主に対する出資の払い戻し
→自己株式取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、取得の効力発生日における分配可能額を超えてはならない
◆自己株式に関する権利
・譲渡権が認められない、その他の共益権も認められない
・剰余金配当権、残余財産分配請求権も認められない
・株式分割、株式併合の効果は自己株式にも及ぶ
◆自己株式の処分
・新株発行と同じ規制
◆自己株式の消却
・自己株式を消却できる
・消却する自己株式の数は取締役会の決議による
●株主との合意による自己株式の有償取得
◆意義
・会社と株主との間における当該取得についての合意に基づく優勝取得
◆取得方法の規制
・取得手続
→株主総会決議(授権決議)
・取得する自己株式の数、総額、時期を決める
→取締役会
・取得する自己株式の数、一株当たりの額、総額、申込み期日を決める
→決定事項の株主全員に対する通知、公告
→株主による譲渡の申込み
→自己株式の有償取得
◆市場取引等の方法による場合
・取得手続
→株主総会決議
→自己株式の有償取得
・取締役設置会社においては定款で定められる
→取締役会が授権決議ができる
●取得請求権付株式の取得
◆意義
・取得請求権付株式の株主は、株式会社に対し、その取得請求権付株式を取得することを請求できる
◆効力
・株式会社は取得の請求の日に、請求にかかる取得請求権付株式取得する
・取得請求した株主は請求日に当該種類株主となる
●取得条項付株式の取得
◆意義
・一定の取得事由が発生すると取得の効果が発生
◆効力
・効力発生日に会社は取得条項付株式を取得し、株主にその対価を帰属させる
・分配可能額を超えているときは取得の効力は生じない
●全部取得条項付種類株式の取得
◆意義
・株主総会の特別決議によりいつでもしゅとくできる
→株主総会では、取締役から取得を必要とする理由の説明受け
→取得の対価、取得日等の事項の決定
◆効力
株主総会で決めた取得日に全部を取得
●相続人等に対する売り渡しの請求
◆意義
・定款に、譲渡制限株式が相続その他の一般承継により移転した場合の株式の売渡請求を定めることができる
◆手続
・売渡請求の決定
→株主総会の特別決議によって、売渡請求する株式の数、対象者の氏名、名称を定める
・売渡の請求
→株式会社は決議に従い、相続人等に対し株式の売渡を請求することができる
→一般承継を知った日から1年以内
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここまで