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【過去にお金をもらっていたときは?】

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こんばんは!

相続の悩みを一瞬で解決する福島の相続請負人、小田島達也です


相続で、兄弟姉妹間で遺産を分けるということは多くあります。

ちょっと昔なら、家は長男が継ぐから、基本的に遺産はすべて長男が相続すべきだとか、

そういった話でまとまることも多かったようです。

ですが、今は兄弟姉妹間で均等に分けるという考えも多くありますね。

そういったときに、よく話に出てくるのが、「生前にもらっていた場合はどうだろう」という疑問です。

例えば、兄弟でも大学まで進学したり、高卒で就職したりと様々だと思います。

ですが、当然大学まで出してもらった方はその分多くもらったと考えることができ、それは遺産分割のときに考慮に入れることができます。

これを“特別受益”といいます。

兄が行った大学の学費が4年間で200万円だとしたら、高校を出て就職した弟は遺産分割の時に、兄に特別受益があったと主張することができます。

この場合ですと、相続財産が1000万円だとしたら、兄と弟で500万ずつではなく、

特別受益を考慮し、兄が300万円、弟が700万円という分け方ができるのです。

ただし、遺産分割は話し合いでどのようにでも決めることができますので、特別受益があっても均等に分けるということも選べます。


今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

相続の悩みを一瞬で解決する福島の相続請負人、小田島達也でした!

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