こんにちは!
相続の悩みを一瞬で解決する福島の相続請負人、小田島達也です
今週末は福島を始め、東北は晴れ続きでしたねー。
ですが西日本では雨が降り始めているとのことで、せっかく咲いた桜が散ってしまわないか心配です。
来週のお花見まで桜が残っているといいのですが(^^:)
現在、夫婦の離婚は3組に1組とも言われています。
ですので、離婚後にご縁があって再婚というのも珍しくなくなってきました。
今日は再婚した場合のケースです。
再婚した義理の親の財産は相続できるのでしょうか?
親の再婚によって、再婚相手が新しいお父さんやお母さんになるということがあります。
この場合、子と再婚相手との間には自然に親子関係が生じるものではありません。
法律では、婚姻関係にある夫婦の下で生まれた子供と親子関係があるものとしています。
例えば、お母さんが子を連れて新しい男性と結婚した場合、お母さんと男性は夫婦になりますが、男性と子は親子にはならないということです。
ですので、子はお母さんの相続人にはなることができるが、再婚した新しいお父さんの相続人になることができないということにもなります。
ただし、子と男性との間で養子縁組をした場合には、子と男性とは親子になり、相続人の地位も得ることができます。
この場合は、実子と同じ割合で相続人になる権利を持つことになります。
また、たとえ離婚して、子と親が離れた場合であっても、子は親の相続人になることに注意しなくてはなりません。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
相続の悩みを一瞬で解決する福島の相続請負人、小田島達也でした!
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