調べてみました。
温泉法とは昭和23年7月10日に公布されたものです。
そして、それから平成19年11月30日に最終改正されました。
第1章の第1条に、この法律の目的が掲げています。
要約してみます。 次の三つになります。
1:温泉利用の適正化の為
2:温泉の保護の為
3:温泉の採取等に伴う、可燃性天然ガスによる災害の防止の為
そして、それらにより温泉を公共福祉の増進に役立たせることを目的としています。
第2章~第4章では、それぞれの目的に沿った様々な事項についての規定を設けています。 また、それに対する都道府県知事などの許可が必要であるとしています。
簡単にまとめてみます。 以下のようになります。
第2章 温泉の保護の為
■ 温泉湧出の為の、土地を掘削する為の許可制度について 第3章 温泉の採取等に伴う災害の防止の為
●温泉源から温泉を採取する為の許可制度について
第4章 温泉の利用の為
1:国民保養温泉地の指定について
2:温泉成分分析者の登録について
3:温泉を利用する為の許可制度について
4:温泉成分や禁忌症などの掲示について
5:温泉への立ち入り検査や改善指導について これらの許可と一緒に、採掘停止の許可の取り消し、命令を行うこともできます。
第5章では諮問機関などについてです。
第6章は雑則です。
第7章は罰則について定められています。
温泉の利用者の私たちにとって、一番関心があるのは、第4章の温泉の利用についての項目でしょう。
平成19年に行われた法改正についても、温泉を利用する者にとっては印象の深いものでした。 この時は、温泉成分などの偽装問題を受けています。そして、定期的に温泉成分の分析を行うことを義務付けるよう改正されました。
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