成年後見関係事件の概況(令和3年1月~令和3年12月) | 成年後見日記

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成年後見関係事件の概況(令和3年1月~令和3年12月)が公表されました。

コチラ

 

この概況で注目したいのは以下の点です。

 

①申立件数は増加傾向

成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で39,809件(前年は37,235件)  であり、対前年比約6.9%の増加となっています。

令和2年が、対前年比約3.5%の増加であったのに対し、約2倍の増加率となっています。

じわりじわりと増えてはいますが、潜在的に後見制度の利用が必要な人の総数を考えると、まだまだ少ないと言えるでしょう。

 

各類型の増加率は以下のとおりです。

括弧内が前年(令和2年)の増加率です。

令和2年は保佐・補助の活用が進展しましたが、令和3年は類型による有意な差は見られません。

○後見開始の審判の申立件数  対前年比約6.4%の増加(約0.4%の減少)

○保佐開始の審判の申立件数  対前年比約8.6%の増加(約11.6%の増加)

○補助開始の審判の申立件数  対前年比比約7.5%の増加(約30.7%の増加)

 

②前年に続き市区町村長申立てがトップに

申立人については、令和元年までは、本人の子が最も多かったですが、令和2年ははじめて市区町村長が最も多くなりました。

令和3年も市区町村長が最も多く全体の約23.3%を占め、  次いで本人の子(約20.9%)、本人(約20.8%)の順となっています。

今後、成年後見制度の利用促進が進展することにより、この傾向は続くと思われます。

 

③鑑定実施率がさらに低下

成年後見関係事件の終局事件のうち、鑑定を実施したものは約5.5%(前年は約6.1%)でした。

実施率の減少傾向に歯止めがかかりません。

 

④親族後見人の選任率は横ばい

配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約19.8%(前年は約19.7%)となっています。

家庭裁判所では、適任の親族がいれば、親族を後見人に選任する方向性ですが、数字には表れてきませんね。

市区町村長申立てが多いのも要因かと思われます。

 

⑤司法書士の選任数が依然としてトップ

全国のリーガルサポート会員の頑張りが数字に表れています。

 

第三者後見人の選任数

親族以外の後見人等31,719件(前年29,528件)

内訳

司法書士  11,965件(前年11,187件) 

弁護士    8,207件(前年 7,733件) 

社会福祉士 5,753件(前年 5,438件) 

市民後見人   320件(前年   311件)
 

⑥監督人の選任率は横ばい

令和2年に新たに監督人の統計が公表されましたが、令和3年も公表されました。

認容で終局した後見開始、保佐開始及び補助開始事件(36,904件) のうち、成年後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人) が選任されたものは1,174件であり、全体の約3.2%(前年は約  3.3 %)です。

令和4年2月から大阪家庭裁判所で総合支援型監督人の運用が開始しましたが、この運用が各地に広まれば、選任率は増加すると思われます。

 

 

(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)

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