東京家庭裁判所後見サイトの「報酬付与申立事情説明書」が改訂されました。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/1612housyuhuyo_jijousetumeisyo.pdf
大きく変わった点は、付加報酬の記載が詳細になった点です。
裁判所の後見人等への報酬付与の基本的な考え方は
①基本報酬+②付加報酬
というものです。
(参考)成年後見人等の報酬額のめやす
このうち①基本報酬は管理財産額によって決まり、②付加報酬は「何をしたか」(特別な行為をしたか)によって決まります。
今までは、この付加報酬の対象となる「特別な行為」については後見人等が自由に記載していました。
中には期間中の「業務日誌」をそのまま添付するという裁判官泣かせのケースもあったそうです。
今後は「業務日誌」をそのまま添付しても付加報酬は付与されないようですね。
今回の改訂により、裁判官が付加報酬について判断する際にどういったことを知りたいかが明らかになりました。
さらに言えば、付加報酬付与の際に、本人が得られた経済的な利益だけではなく、後見人等が「何をしたか」を重視するという裁判所の姿勢が明らかになったのではないでしょうか。
また、「報酬付与の申立てについて」も改訂され、監督人がいる場合といない場合とで提出書類が整理されているので、こちらも要チェックですね。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/1612housyuhuyo_mousitatenituite.pdf
(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)
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