コロナウイルスの遺伝子の塩基配列
— 369不動 (@N4er5BANKPkQFQe) May 16, 2024
が全部出ている人工物丸出しだ
自然発生したのならウイルスに
特許番号が有るはずがない
ジカ熱 エボラ SARS MARS これらも全て 特許番号が有る
私は特許番号を持っています
pic.twitter.com/TfoLeyxEwj
日本の特許法では、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」とされています。したがって、天然物の特許性は、その物質が人為的に創造されたものであるか、有用性が高いかどうかによって判断されます。
米国では、特許審査便覧によれば、特許を受けられる保護対象は、人間の介入によって新たな有用な物質を生み出した場合に限られます。例えば、組換え技術で作りだされた微生物は特許保護対象であるとされています。
最近の判例では、Myriad事件やAriosa事件が注目されています。Myriad事件では、天然のDNA断片は特許適格性を有しないとされましたが、cDNAは特許可能とされています。
要するに、天然物に関する特許性は、具体的な状況や国ごとの法制度によって異なりますが、人為的な創造性や有用性が重要な要素となります。(AIより)