天然物に関する特許性については、いくつかの要点があります。まず、天然物自体や自然現象の単なる発見は、特許とはみなされません。しかし、天然に存在する中から特定の化学物質や微生物を人為的に単離し、格別の有用性を見出した場合は、創作と認められます

日本の特許法では、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」とされています。したがって、天然物の特許性は、その物質が人為的に創造されたものであるか、有用性が高いかどうかによって判断されます。

欧州特許条約(EPC)では、特許は産業上利用可能で新規であり、進歩性を有するすべての技術分野における発明に対して付与されるとされています。ただし、発見、科学の理論、数学的方法は特許性がないとされています

米国では、特許審査便覧によれば、特許を受けられる保護対象は、人間の介入によって新たな有用な物質を生み出した場合に限られます。例えば、組換え技術で作りだされた微生物は特許保護対象であるとされています

最近の判例では、Myriad事件やAriosa事件が注目されています。Myriad事件では、天然のDNA断片は特許適格性を有しないとされましたが、cDNAは特許可能とされています

要するに、天然物に関する特許性は、具体的な状況や国ごとの法制度によって異なりますが、人為的な創造性や有用性が重要な要素となります。(AIより)