倒産法の勉強の仕方 | 司法試験受験生ジャッキーの日々雑感

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このブログでは、日々の勉強の記録をはじめとして、法律問題等社会で起こっているさまざまな問題について自分なりの見解や疑問を徒然なるままに書きます。

こんにちは。ジャッキーです☆


先週は、大学時代からの友人2人と京都に行ったり、バイトの初出勤があったりと、いろいろ忙しい日々を送っていました。


ちなみに、バイトは、結婚披露宴のスタッフをやっています。まだ、初心者なので、ドリンクや料理のサービスはさせてもらえませんが、これから一つづつ仕事を覚えて、早く一人前になれるようにがんばります( ̄▽+ ̄*)



さて、今日は、倒産法の勉強の仕方を書いてみたいと思います。

というのも、この間、友人から、「倒産法選択するから、教えてくり~。一から手ほどきお願い(^O^)」と懇願されたので、人に教えるのも勉強になるなと思って、倒産法のゼミを始めたんです。

あと、アクセス解析を見ると、「司法試験 倒産法」でアクセスしていただいた方がいたので、需要があるのかなと思った次第です。



1、教材

 どの法律を勉強するにしても、まずは、教材の確定が必要ですよね。


 まず、基本書ですが、「倒産法概説(山本和彦ほか共著、弘文堂)」か、もしくは、「破産法・民事再生法(伊藤眞著、有斐閣)」だと思います。

 ただ、まこつの方は、はっきりいって凶器になります。それぐらい、分厚いです(T▽T;)。また、民事訴訟法を使っておられる方はわかると思いますが、まこつは、いろんなところで独自説を展開するし、時には立法論まで踏み入ったりするので、正直、初学者にはお勧めしません。

 なので、ベースは概説がよいと思います。ただ、概説も、争点は書くけど著者の見解を書いてくれていない箇所や、理由付けが薄い部分が多々あるので、ちょっと慣れてきた方は、まこつを辞書代わりに使うといいと思います。

 ちなみに、もっと、初心者向きの本ないの?という方は、「倒産処理法入門(山本和彦著、有斐閣)」か、もしくは、「プレップ破産法(徳田和幸著、弘文堂)」がいいと思います。


 次に、判例集として、「倒産判例百選」は必須です。解説も結構いけてると思うので、読む価値ありです。


 最後に、演習書ですが、ようやく最近になっていろいろ出てきました。

 一番メジャーなのは、「ロースクール倒産法(有斐閣)」です。ほぼ全国のロースクールで教科書指定されている演習書なので、中身がどうであれ、一通りやっておきたい一冊ですね。ただ、お約束どおり、答えはありません。

 あと、最近出た、「倒産法演習ノート(山本和彦ほか、弘文堂)」は、必須ですね。結構難しい問題もあったりしますが、ある程度勉強された方であればなんとかなります。初学者の方は少し厳しいかもしれませんが、受験生の9割近くがやっていると思われるので、必ず時間を見つけてやりたい一冊です。

 また、基本的な問題について数をこなすという意味で、「えんしゅう本 倒産法(辰巳法律研究所)」もいいかもしれません。



2、勉強の仕方

 まず、倒産法という法律はありません。倒産法というのは、破産法、会社法上の特別清算、民事再生法、会社更生法の4法からなる法分野で、新試でメインに聞かれるのは、清算型の一般法である破産法です。あと、再生型の一般法である民事再生法も、破産法との比較で聞かれます。特別清算と会社更生法は出ません。

 なので、初学者の方は、まず破産法を勉強しましょう。民事再生法も並行して勉強できるとベストですが、破産法をしっかり理解すれば、民事再生法の理解もかなり早くなるので、そんなに心配することはないと思います。

 

 で、破産法の勉強の仕方ですが、まずは、手続の流れを抑えるのが先決だと思います。概説の目次を見てもらえればわかるように、破産法を含め倒産法は、手続法だけでなく実体法も規定しています。実体法は、いろいろ論点があったり、難しい点が多々あるので、こちらばかりに目が行きがちですが、まずは、手続法を勉強しましょう。ちなみに、新試では、実体法だけでなく、手続法も必ず聞かれます。


 破産手続の流れは、こんな感じです。

 ①まず、債務者等が裁判所に、破産手続開始申立をします。

 ②次に、裁判所が、破産手続開始原因等の有無を判断して、破産手続開始決定をします。

 ③開始決定が出ると、この後、おおきく2つの手続が進行します。

  ⅰ まず、債権者が自分の債権を裁判所に届け出た後、本当にその債権が存在するのか等を調査し、最終的に、誰がどのような債権をいくら持っているのかを確定する手続があります。

  ⅱ 次に、管財人と呼ばれる人が、破産者の財産を調査した後、それらをお金に換価する手続があります。

 ④で、最後に、換価することで得られたお金を、債権者に配当します。


 大きな流れは、こんな感じです。ちなみに破産手続は、破産者の財産をお金に変えて、債権者に分配する手続に過ぎず、一般の方になじみのある免責手続とは一応別物です。

 勉強する際は、百選の後ろに載っている手続の概要を参照しながら、条文を引きつつ、概説の「第三章企業の倒産 第2節破産法」を読むといいと思います。


 

長くなったので、今日はこの辺で。実体法については、また機会があれば書きたいと思います。

初学者の方の参考になれば、幸いです。


では~( ̄▽+ ̄*)