日経 4月3日 22面
政府が月内の成立を目指す被災者支援や復興関連の法案に盛り込むことを検討している。(記事ここまで)
労災保険法10条において、船舶、飛行機事故に限り、1)事故から3ヶ月間生死が明らかとならないとき、又は2)事故から3ヶ月以内に亡くなったことは判明していても、その死亡時期が確認できないとき、災害で亡くなったことが(事故の当日に遡って)推定されるため、遺族補償給付等を受けられる。(国民年金法などにも同様の規定あり。)こうした規定がないときは、民法上、危難失踪期間は1年(民30条2項)。
特別立法により、船舶と飛行機の事故に限った要件が今回の災害に拡げて適用される模様。
"公助"の機能が機動的に運用されるのは賛成です。
政府が月内の成立を目指す被災者支援や復興関連の法案に盛り込むことを検討している。(記事ここまで)
労災保険法10条において、船舶、飛行機事故に限り、1)事故から3ヶ月間生死が明らかとならないとき、又は2)事故から3ヶ月以内に亡くなったことは判明していても、その死亡時期が確認できないとき、災害で亡くなったことが(事故の当日に遡って)推定されるため、遺族補償給付等を受けられる。(国民年金法などにも同様の規定あり。)こうした規定がないときは、民法上、危難失踪期間は1年(民30条2項)。
特別立法により、船舶と飛行機の事故に限った要件が今回の災害に拡げて適用される模様。
"公助"の機能が機動的に運用されるのは賛成です。