日経 4月3日 22面
政府が月内の成立を目指す被災者支援や復興関連の法案に盛り込むことを検討している。(記事ここまで)

労災保険法10条において、船舶、飛行機事故に限り、1)事故から3ヶ月間生死が明らかとならないとき、又は2)事故から3ヶ月以内に亡くなったことは判明していても、その死亡時期が確認できないとき、災害で亡くなったことが(事故の当日に遡って)推定されるため、遺族補償給付等を受けられる。(国民年金法などにも同様の規定あり。)こうした規定がないときは、民法上、危難失踪期間は1年(民30条2項)。

特別立法により、船舶と飛行機の事故に限った要件が今回の災害に拡げて適用される模様。
"公助"の機能が機動的に運用されるのは賛成です。
日経 3月28日 14面
「取引先に対する債務不履行による損害賠償責任も、企業が直面するリスク」「免責されるかどうかは『災害当時の科学的知見に基づいて予見できる範囲の被害回避策をとっていたかどうかが判断基準となる』(中野明安弁護士)」(記事ここまで)

不可抗力による履行不能では、自己の債務履行責任を免れると共に、反対給付を受ける権利が消滅します(民536条1項)
直接の被災は勿論ですが、資材調達困難による履行遅滞を不可抗力と認めた下級審判例もあります(新潟地判平12 3 30)
一方、使用者の責めに帰すべき事由による休業では、従業員は報酬請求権があり(民536条2項)、使用者は労基法26条に基づく休業手当支払い義務があります

記事は「部品が足りないなど使用者側の努力不足による場合は、少なくとも平均賃金の6割を休業手当として払わなければならない」(西垣建剛弁護士)としています。(記事ここまで)

不可抗力による休業では使用者側に賃金支払い義務はありませんが、雇用契約の付随的義務として使用者が守らなければならない責任や社会的責任があり、経営者の休業回避努力が要求されるということでしょうか
日経プラス1 4月2日 5面
記者さんが家具の転倒防止に取り組んでいらっしゃいます

「突っ張り棒を使おうとしたが、天井との隙間は約20センチ」「サイズが合わない」
うちもそうなんです! 本棚と天井との隙間、計ったら20センチ弱。
それなら「家具の固定に詳しい建築家の井上恵子さんに聞いた段ボールを使う方法」「面で天井と家具をつなぐので固定する力は強い」(記事ここまで)
なるほど~。

「大地震の時、負傷原因の3~5割が家具の転倒や落下」(記事ここまで)
気をつけましょう

ちなみに、突っ張り棒は、時々締め直してやる必要あり、だそうですね。
今回揺れた私の同僚宅でも、突っ張り棒、効果あったが、後で確認すると揺すぶられて固定が緩んでいたとか。取り付けたらそのまま、でなく、時々確認が要りますね。