日経 4月10日 27面
東京電力は9日午後、東日本大震災で福島第一原子力発電所を14~15メートルの津波が襲ったことを明らかにした。
福島第一原発に到達する波の高さを5.7メートルとして原発を設計していたが、震災に伴う津波は約3倍の高さに到達していたことになる。
一方、福島第二原発には6.5~7メートルの津波が到達した。 (記事抜粋ここまで)

「原子力損害の賠償に関する法律」により、事業者は、原子炉の運転等によって生ずるすべての損害について、異常に大きな天災地変等による場合を除き、過失の有無に関係なく無限責任を負う(原賠法3条)。


その損害賠償額は巨額となり、一事業者の存続に関わることもあるため、賠償金を確保する目的で、1)原子力損害賠償責任保険契約を保険会社と締結すること(同7条)、2)国と原子力損害補償契約を締結すること(同10条)が事業者に義務付けられている。


今後、科学的知見や安全基準に基づき、この災害が予見可能な範囲を超えたものか(同3条の免責事項にあたるかどうか)、検証されるものと思われます。


上述の原賠法は民法の特別法。土地上の工作物の瑕疵から発生する損害は、民法の一般不法行為要件とは異なる特殊の不法行為の要件にかかる。土地工作物の所有者は無過失責任を負う(民717条)。


瑕疵とは、建物や構築物の設置又は保存に不十分な点があるという意味で、例えば、安全上必要な保安施設が十分整備されていないときも、最高裁で不法行為責任が認められた(最判昭46 4 23)。


また、建設工事中に、高圧送電線が他の電線とショートして、落下した電線が感電事故を起こしたケースでは、電線の被覆物が古損していたことについて事故との因果関係が認められ、事故当時、行政上の取締規則では、被覆をした電線の使用が義務付けられていなかったにも拘らず、土地工作物の所有者責任が認められた(最判昭37 11 8)。





きれいな桜が咲いていました
今日は花曇りですね




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日経 4月9日 35面 (記事見出しのみ引用)


上野の花見を自粛しても東北の方々は何もよろこばないでしょう

中学を卒業し、東京目指して汽車に乗り、上野駅から新しい人生をスタートさせた方々がそこにはたくさんいらっしゃいます。


提灯の消えた上野公園を見て、気持ちをしずめることはあるかもしれません。励まされることはないでしょう


みんなが元気をなくしていてはだめ


自らの持ち場、立場でまず自分から頑張ることを始めようと思います