4月18日 日経9面
米ブルームバーグ(日本語版)は、原発事故発生後、日本が事態収束への工程を示したのは初と指摘。
(記事ここまで)
海外の関心も非常に高いことが分かります。
プレスリリースされた工程表 「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」
http://www.tepco.co.jp/cc/press/11041702-j.html
「安心」情報は早いほどその価値が上がります。
工程表の発表はもっと早くできなかったのでしょうか
米国務長官来日や世論調査に合わせたと受けとめられても仕方ないです
福島第一原発近隣の方々にとって、(電力需要者の私たちにも、)一日も早く復旧してほしいことと、見通しを知りたいというのはセットの願いです。
今回は企業の利害関係者とは、について改めて考え直す事件です。
(会社法改正のテーマであったことでもあります。)
97年からの商法改正(*1)では、ファイナンス規制や、組織再編等の規制緩和が先行しました。これらに対し00年から新たな方向性として、企業の国際競争の激化に対応するため、コーポレートガバナンス(企業統治)の実効性を確保し、企業の競争力を高めるための改正がおり込まれました。(「今後の商法改正について」:00 9 6 法務省民事局)
この改正により判例では認められていた新しい企業統治の考え方が持ち込まれました。企業はリスク管理システム(*2)を構築しないとならないことが明記されました。
(*1)97年には、独禁法改正で持ち株会社(ホールディングカンパニー)が解禁されている。
(*2)会社法改正当初、「会社は株主のもの」という一面的な理解が広がった時期もありましたが、
企業のリスク管理システム(内部統制システム)構築義務を取締役に課したというのは、取締役
の善管注意義務の中身として、全ての利害当事者にとって公正で透明な事業活動を遂行する
義務があるという趣旨です。





