こんにちはニコニコ

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早速前回の話の続きから

と、その前にちょっとだけ前回の入通院慰謝料のことを。

入通院慰謝料の金額は入通院した日数をベースに計算されるのですが、素人の私はただただ単純に

定められた金額✕入通院日数

だと思っていました。
ところが弁護士さんの計算式はこちら
↓↓↓

全然単純な計算式ではない…
かろうじて日数はわかるけど、あとは何がどうなってこの計算になっているのかさっぱりわからない悲しい

素人が簡単に考えてはいけない領域だったんです。

自分の入通院慰謝料が気になる皆様、正しく知りたければ弁護士さんに要確認・要相談です!

で、この入通院慰謝料に対して相手側保険会社が言ってきたことがこちら
↓↓↓



で、今日のお話は逸失利益のことになりますが

前々から労働能力喪失率の5%は納得できないと言っているのですが

やはり相手側保険会社の返答は喪失率については5%を超えることはないと判断しましたでした。

でもこれは想定の範囲…というか保険会社が5%を超える喪失率をつけることはないからです。

喪失率を上げたかったら裁判しかない。

弁護士さんとの電話で、入通院慰謝料の3割増と喪失率をせめて10%にしてほしいことをもう1度交渉してほしいとお願いしました。

ところが弁護士さんは難色を示しました。

弁護士さんの考えは
後遺障害等級14級9号の労働能力喪失率は5%は変えられない。
裁判をやっても5%より上がることはないですと言われました。

※まずはおさらい:逸失利益の計算式
基礎収入✕労働能力喪失率✕ライプニッツ係数


その理由として
①基礎収入
私は家事全般も担っていたのですが、事故の怪我で前のようには動けなくなり、家事もままならなくなりました。

そこで兼業主婦というのを主張してもらい、私の年収よりも高い女子労働者の平均賃金の方を基準に提案しました。

ちなみに私の年収の約1.9倍の金額でした。

だいたいはこの手の提案の金額は減額されることが多いらしいのですが

相手側保険会社はこの金額をまるっとOKしてくれたのです。


②労働能力喪失期間

労働能力喪失率5%の場合の労働能力喪失期間5年とされています。

こちら側は私の年齢から考えられる1番長い14年で請求しました。
※この労働能力喪失期間は年齢によって年数はかわります

なんとここの部分も相手側保険会社はまるっとOKにしてくれました。

この労働能力喪失期間の年数がライプニッツ係数の数字にかわるのです。

ちなみに労働能力喪失期間
5年の場合ライプニッツ係数は4.5797

14年の場合のライプニッツ係数は11.2961

と大きく違います。

弁護士さんが言いたいのは相手側保険会社はできる限りの譲歩をしていますよ、という事。

後遺障害等級14級9号に対する賠償金額にしては相手側保険会社は金額的にかなり頑張ってくれているという事なんでしょうね。

ほぼ10割に近い金額提示をしている保険会社相手に裁判しても勝てないということなんですかね。

勝てないとわかりきっている裁判を弁護士さんがやりましょうとは言うはずもなく、それで難色を示したんでしょう。


話し合いの結論的には、労働能力喪失率はもう1度軽く打診して、入通院慰謝料3割増のところを強く押してもらうことにしました。

兎にも角にも後遺障害等級の等級が物を言うんでしょうね…悲しい


分かりにく文章ですいません💦
とにかく専門的すぎてうまく説明ができなくて…