こんにちは。

第13回目のコラムは、「平成22年度税制改正大綱 小規模宅地等の特例」についてです。 

平成22年度税制改正大綱において、この特例にも次のような改正点が出されました。


(1)相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地等(現行200㎡まで50%減額)を適用対象から除外します。 

(2)一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと適用要件を判定します。

(3)一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。

(4)特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。

※改正適用は平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税からです。



この改正によって「適用要件を細分化」・「適用者や適用宅地の限定」して、それによって「相続税課税対象」を増やす方向になったと思います。 これは厳しくなりましたね・・・。

※たとえば、上記の(2)では・・・

条件:居住用や事業用の80%減額の要件について、満たす者と満たさない者が共同相続した場合。

改正前では、一人でも要件を満たす者がいれば、その宅地全体・各々について80%減額となっていました。

改正後では、取得者ごとの判定となるため、要件を満たさない者は80%減額の適用がなくなることになります。

つまり、このケースにおいては、共同相続をすることでの減額の恩恵が無くなり増税になるということに。



またこの税制改正大綱の中で、「相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指しますhttp://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf (P20ページ参照) と明文しています。

以前から囁かれていましたが、いよいよをもって「相続税課税方式」の抜本改革が起こるのでしょうか。

今後の動向に注目です。


※このコラムで記載した内容は、税制改正大綱に記載があったものを参考としていますので、

実際の税制改正内容と異なる場合もありますので、必ず確認してください。


以上です。

次回もお楽しみに。


プロサーチ株式会社

松尾企晴