こんにちは。
第10回目のコラムは「相続対策の基本 ~VOL.6 納税資金対策の必要性~」です。
今回は、相続税を「安全に、確実に納税する」ために必要な対策を挙げたいと思います。
まず主な納税資金対策(不動産)として、次の方法が考えられます。
(1)不動産の活用による納税資金確保
・収益不動産の購入や賃貸アパート等建築による納税資金確保(賃料収入等)
・売却納税用不動産の決定など
(2)物納による納税資金確保
・物納適格財産による納税資金確保
※今回生命保険等の不動産以外の対策については除きます。
納税資金対策がなぜ必要なのかというと、
相続税対策として、遺産分割・財産移転対策(参考:http://ameblo.jp/mameproblog/entry-10377894876.html )や財産の評価引下げ対策などをおこなったとしても、結果として相続税を納税できなければ、それまでに行ってきた対策は何の意味も持たなくなってしまうためです。(全くの無駄ではありませんが。)
たとえばもし、納税資金がないために相続人間で揉め事が起きて、相続税申告期限(相続発生後10ヶ月)を未分割のまま迎えてしまうと、主に次のような相続税上の特典を適用できなくなります。
①配偶者に対する相続税額の軽減が受けられない。
②小規模宅地等の評価減の適用が受けられない。
③相続税の物納ができない。
④農地等の相続税の納税猶予が受けられない。
これにより、収めるべき納税額が、本来適用できる特典を利用できなくなったことで、大幅に増えることになり
安心・確実に納税することが困難になってしまいます。
(※①及び②は相続税申告期限の翌日後3年以内に遺産分割が決まり手続きをすれば適用できます)
そのため、各種相続対策を練るときにも、常に「安全に確実に相続税を納税する」ことへの意識を持って行わなければいけません。
次回は、その具体的な納税資金対策について書きたいと思います。
お楽しみに。
プロサーチ株式会社
松尾企晴