医師等による診療等を受けるための通院費(すなわち交通費)は、医療費控除の対象となります。電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合は、タクシー代も医療費控除の対象となりますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、医療費控除の対象外となります。

 

電車やバスなどに乗った時、領収書がもらえないと思いますが、手書きでメモや医療費の領収書などに記載しておけばOKです。(●●駅⇔●●駅 ×××円)

 

「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります。「医療費控除の明細書」には、(2)病院・薬局などの支払先の名称欄に『通院費』と記載し、(3)医療費の区分欄は『その他の医療費』にチェックを入れればOKです。

 

お客様の医療費領収書を見ても、あまり通院費を書いている方がいらっしゃらないので、今回は記事にしてみました!

 

 

 

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