給与所得者等の確定申告の必要がない方で、医療費控除やふるさと納税などがある場合、還付申告(納め過ぎた所得税が戻ってくる)になります。
Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、令和元年分については、令和6年12月31日まで申告することができます。
同様に、令和5年分については、令和6年1月1日から令和10年12月31日まで申告することができます。(国税庁HPより引用)
通常の確定申告期限は3月15日ですが、還付申告はまだまだ期限がありますので、落ち着いて作業をしてくださいね!!
私はこれから自分の令和5年分の還付申告(ふるさと納税)をする予定です!