そこで展示されている標本について、「標本は遺体」という
見解を厚生労働省が示していることが、18日わかりました。
標本が遺体の場合、特定場所以外での保管には、自治体の許可がいるのだが、
主催者側は届出をしていなかったという。
死体解剖保存法に抵触する可能性があるということで、
京都府警も違法性の有無について捜査するということだ。
この標本は、中国から持ち込まれたものだというが、
プラストミックという技術をつかって特殊加工した人体標本を
展示物として扱うか、遺体として扱うか難しいところだという。
プラストミックという技術では、遺体を半永久的に保存することができる。
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