様々な医療的な内容を深掘りし、ご案内しているブログになっています。
今回は
延命治療(尊厳死やリビング・ウィル)とマイナンバーカードにおける関連性、および今後の動向について、現状と展望を整理してみました。
1. 現在の関連性:マイナンバーカードでの「臓器提供意思表示」
◎日本では 延命治療の意思表示(いわゆるリビング・ウィル)と、臓器提供の意思表示は別扱いです。
◎マイナンバーカードの表面右下には臓器提供に関する意思表示欄があり、「提供する/提供しない」を記入できます 。
◎運転免許証や健康保険証にも同様の欄があり、本人と家族の署名・署名年月日を記入して携帯することで効力があります 。
◎インターネットで「日本臓器移植ネットワーク」の意思登録システムから登録する方法もあり、ID入りカードが送付されより確実に本人の意思が記録されます
◎延命治療に直接関わる意思表示は未対応
が、答えになります。![]()
まだまだこの案件は奥深く、時間がかかりそうです![]()
2. 延命治療に関する意思表示の仕組みの現状
◎リビング・ウィルや意思表示カードでは、延命処置の希望(希望・非希望・細かい条件など)を記載できるものもありますが、法的な義務や効力は限定的です。
◎尊厳死宣言公正証書として公証人のもとで作成することで、法的証拠性が強まり、医師側も本人の意思として尊重されやすくなります
(実際にも医療機関側が判断の参考にするケースが多いとされています)
3. 今後の動向と可能性は
◎現在、まだマイナンバーカードへ「延命治療」に関する意思表示機能を標準搭載するしくみはありません。
◎医療現場では リビング・ウィル情報のQRコード化 や 緊急時に医療関係者がすぐ参照できる識別カードの普及 を求める声が出ています。
◎将来的には、マイナンバーカードの拡張や連携システム強化により、延命治療の意思を登録・参照可能にする取り組みが期待されます。
5. あなたが取れるアクションは?
臓器提供の意思を書いておく(マイナンバーカード、保険証、運転免許証)
延命治療の希望は「リビング・ウィルカード」や「意思表示カード」に記載し、常に携帯する
より確実に意思を残したい場合は、公正証書形式の「尊厳死宣言」を公証役場で作成する
家族や医療関係者にも内容を共有し、緊急時の医療判断に備える
上の4番が個人的に大変重要と考えています
実際に急変し、搬送となった際に近隣の関係者がしっていることで、行方が変わるケースがあります。
この人、確かこう言ってたな、お父さん、いつもこの病院の先生に話してるって言ってたな、
お婆さん、往診医に全部言ってあるって言ってたな、
こんな情報の共有が重要な鍵となります

まとめ
まとめると、現時点ではマイナンバーカードで延命治療の意思表示をする仕組みはありませんが、
今後は医療・行政の連携強化により実現の可能性があります。
今すぐ意思を明確に残したい方は、カード記載や公正証書といった既存の手段を活用するのが効果的です。
延命治療や意思決定は、










