◼︎商業登記◼︎(備忘) 株主総会(取締役会)の招集通知の発出期限※以下、私自身の備忘のためのものなので、記載内容について責任は負いかねます。株主総会 公開会社かつ取締役役会設置会社 株主総会の2週間前まで非公開会社かつ取締役会設置会社 株主総会の1週間前まで総株主の同意があれば短縮してOK書面投票を採用する場合は2週間前まで(短縮規定なし) 非公開会社かつ取締役会設置会社以外 株主総会の1週間前まで(定款で短縮可能)書面投票を採用する場合は2週間前まで(短縮規定なし)書面投票制度を採用した場合を除き、株主全員の同意があれば招集の手続を経ることなく開催可能取締役会取締役会の1週間前(定款で短縮可能)取締役及び監査役の全員の同意があれば招集の手続を経ることなく開催可能例)株主総会を4月15日に開催する場合、14日から7日前(1週間前=7日)、「6日までに発する」なので、6日中に発送する必要あり発信主義なので6日でOK