留置所内での生活 

逮捕・勾留・検察庁・裁判所



 逮捕されて留置所にぶち込まれた後、どういう風に日々進んで行くのか書きます。

 当然、人によって違ってくるが、基本的な流れはある。


 1.逮捕

 逮捕後48時間以内に警察は釈放をするか、検察官に証拠や被疑者を送致する。



 2.送検

 上記で検察に送検された場合、検察官は24時間以内(逮捕後、72時間以内)に釈放するか勾留するか決める。


 3.裁判所で勾留質問

 検察官が勾留請求を出すと、裁判所に連れて行かれて勾留質問があり、裁判所は勾留を認めるかどうか決める。


 4.勾留

 勾留請求が認められると、10日間の勾留となる。


 10日で足りないと検察官が判断すれば、さらに10日間の勾留請求される。

 

 なので、ここまでの勾留は最大20日間。


 おおかた20日間になるようだ。

 勾留請求が出されれば、却下されることはほぼない。


5.勾留期間中

この間に、随時刑事の取り調べ、地方検察庁に行って検察官の取り調べを受ける。


6.結論

最後の取り調べの時、検察官が起訴するか不起訴にするか決まる。

起訴の場合は、本裁判をするか(公判請求)、略式命令請求で罰金額を検察が裁判所に出す。

これも、検察が裁判所に出した請求は、大体その通りになるようである。

ちなみに私は、業務上横領で件数が多かったので4回も再逮捕されました。



7.被告人勾留

 本裁判となると、さらに勾留されることとなる。


 裁判が始まる前のあるタイミングで、留置所から拘置所へ移送される。


 判決が出るまでは、拘束されることになる。


 保釈請求が認められれば、保釈金を積んで出ることもできるが。



 いつ拘置所へ移送されるかは、連絡が来るまでわからないようで、裁判の日付の決定、拘置所への移送日をもんもんと待ち続けている状態だった。



大体こんな感じで流れていきます。