4日目

 検察から勾留請求が出て、次の日は勾留質問のために裁判所に行った。


 といっても、直接裁判所に行くわけではなく、はじめに検察庁に行って、そこから裁判所に移動することになる。


 なので1日のスケジュールは3日目と同じ。


 途中で裁判所に出て、終わったらまた検察庁に帰ってくる。



 勾留質問では、検察での取り調べの内容を、簡単に確認する程度。


 またここで初めて、裁判所から勾留されている事を連絡する先を、1箇所だけ選ぶことができる。


 任意なので、必要なければ選ぶ必要は無い。


 メモ等は持ち歩けないので、連絡先の電話番号は暗記しておく必要がある。


 まあ、実家の電話番号ならみんな覚えているだろうけど、会社の電話や知人の携帯等に連絡したくて、


 もし暗記していなかったら、事前に覚えておかないといけない。


 また、国選弁護人を希望する場合は、この時に請求する。


 この辺のやり方は、裁判所の待合の部屋の中に掲示されているので、呼ばれる前に読んでおくと良い。


勾留質問が終わり勾留が決定したかどうかは、後ほど留置所に勾留決定の通知書を担当警察官から見せられる事となる。


 ここで開放されることはほぼ無いとは言いつつ、やっぱり勾留が決定した紙を見ると、ちょっぴりがっくり来たな・・・。


 10日間の勾留は、逮捕後48時間が終わったところが起算日となる。


だから私の場合は裁判所に行った前日の3日目から数えて、10日目までが勾留期間となった。



この後はまた、刑事の取り調べ、検察官の取り調べなどをやっていく事になるのだが、続きは次回で。