【入っていたから分かる】留置所差入れ編







 逮捕直後は原則的に差し入れできない


 逮捕された直後は、差し入れの権利は認められていません。

 

 しかし、実際の取り扱いとしては、留置の担当警察官が捜査担当の警察官に確認を取り、許可が下りれば差し入れができるという運用になっているようです(警察署の留置担当官による回答)。



 

逮捕後に差し入れ可能な場合


 どうしても逮捕中に差し入れをしたいものがある場合には、担当警察官の許可が下りやすいように、留置の担当者に事情や必要性を詳しくお話しすると良いかもしれません。



 また、弁護士であれば差し入れができる可能性もありますので、急を要する用件の場合は弁護士を通して差し入れを行うというのも一つの方法です。





 「勾留」されたら、いつ差し入れできる?


 次は、勾留中の差し入れについて見ていきます。


 


 接見禁止でない場合


 勾留に接見禁止の処分が付いていない限り差し入れをすることができます。

 接見禁止中である場合は、一般の方が差し入れや面会をすることはできません。


 

接見禁止中の場合


 接見禁止の処分が付いている場合でも、弁護士であれば差し入れが認められる物も多いので、衣服や書籍、その他の日用品を差し入れしたい方は、弁護士による面会の代行で、差し入れや緊急の要件について直接協議し、その後に差し入れを代行することが可能となります。





差し入れ申し込みできる時間は?


 留置場の具体的な面会時間をまとめてみました。

 

 留置場の場合


 留置場の場合、各警察署の執務時間内であれば差し入れの申し込みが可能なようです。


 各警察署によって異なる場合もありますが、一般的には平日の830分~17時ころまでのようです。


 土日や祝日は差し入れを受け付けていません。