「紅麹サプリ」での健康被害で思う事

 

小林製薬「紅麹サプリ」の自主回収が3月22日に始まり、間もなく死亡例を含む健康被害がニュースで流れたのが同26日、以降、この関連報道を見ない日が無いぐらいです。

 

先日の新聞のトップ記事(朝日新聞)を見て、「機能性食品の被害報告ルールと言うものが存在せず、これから作る」と言う事実に違和感を覚えた方は多かったと思います。

 

これまでは、健康被害が有った場合には、現在の食品衛生法では「情報を得た場合、都道府県知事などへの情報提供に努める事。」と、規定されているのは努力義務と言う事でした。

 

薬と違って、食品は(薬効と言うべき作用が認められないから)副作用はないので、薬と違って危険性はないと言う事でしょう。

 

それにしては、それらのキャッチコピーを見て、効果に多大な期待を寄せる人が多い事も事実です。

 

医薬品なら「効果が有る」のは当然ですが、食品は「効果が期待できる」食べ物なのです。

気持ちとしては「効果が期待できないわけではない」と言う感じでしょうか。

 

機能性表示食品は、健康の維持・増進に役立つ機能性(効果)を販売時に表示できる「保健機能食品」の一種で販売に際しては消費者庁への届け出が必要だが、安全性についての審査はない。

この中で、「特定保健用食品」(トクホ)は、国が効果や安全性を審査し、販売を許可する。臨床試験のデータ提出も必須ですが、「機能性表示食品」は機能性関与成分に関する研究レビューが有れば申請でき、国の審査はありません。

 

これらの食品については、消費者庁のサイトで分かり易く説明しておりますので、ご覧になる事をお勧めします。

 

医薬品原料の製造過程で予期せぬものが生成、あるいは混じることは大問題ですが、今回は紅麹(赤カビ)製造中に青カビ由来の生成物が混じった(想定外)らしいですが、食品レベルの管理工程ですから、運が悪かったと言う事でしょうか。