みなし労働時間制
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営業職ならなんでもみなし労働時間でいいのか。みなし労働時間制の導入についての相談のため渋谷の労基署に行ってきました。現在では営業職などに導入しているケースが多いと思いますが、営業職の働き方にもいろいろあって、一律にみなし労働時間制を導入するのは問題があるという見解でした。
毎朝朝礼をして行動予定が把握されていたこと、タイムカードがあること、携帯電話を会社が支給しており常時連絡が取れること等の結果、管理者が労働時間の算定ができるとして、適用外だとした判例(平成14.7.19大阪地裁判決、光和商事事件)があります。
応募者にとって労働条件は社風とともに大きな判断材料となります。働きに沿った労働時間制がとられているかどうか、採用にとっても大事な要素ですから、もし現実に合わない制度になっているとしたら社会保険労務士など専門家に診断を依頼し、適切な運用をされることをお勧めいたします。
参考:みなし労働時間制
(労基法第三十八条の二)労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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採用コンサルタント 田中謙二