採用するってどういうこと
採用コンサルタント、田中謙二のブログへようこそ。
ただいま人気ブログランキングに参加しています。いまの順位は第13位。ここをクリックしていただきますと、ランキングがアップします。訪問記念にまずはポチッとよろしくお願いします。
社労士の立場からちょっと採用まわりの法律を整理しておきます。「採用する」とは、法律的には「雇用する」といい雇用契約を結ぶことをいいます。
では、雇用契約と労働契約の違いってなんでしょう。
雇用契約は、民法623条「当事者の一方が相手方に労働に従事することを約し、相手方がこれに対し報酬を払うことを約束する契約」と書かれています。
一方、労働契約は、労働基準法13条ほかにみられます。すなわち、「一定の対価(賃金)と一定の労働条件のもとに、自己の労働力の処分を使用者に委ねることを約した契約」と整理できます。
まあ、簡単にいってしまえば、労基法の適用事業所で労働者を採用する契約が「労働契約」で、労基法の適用の及ばないお手伝いさんや、家族従事者の採用などが「雇用契約」と考えてさしつかえないです。
ではもうひとつ。
事業主に採用の自由はあるのでしょうか。
原則的には、誰を採用しようが、不採用としようが採用する側の自由です。これにはS48.12.12の最高裁大法廷判決、三菱樹脂事件が有名です。「特定の思想・信条を有するものを、そのゆえをもって雇い入れることを拒んでもそれを当然に違法とすることはできない」というものです。
ただし、例外として注意すべき法律があります。男女雇用機会均等法では、女性であることを理由に採用しないことを禁止しています。また、障害者雇用促進法では、法定雇用率の規制があります。他にも、労働組合法では、組合に加入しないこと、脱退することを採用の条件にできないと書かれています。このあたりは注意したいものですね。
きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。
採用コンサルタント 田中謙二