新規採用と解雇の関係 | tanakasrのブログ

新規採用と解雇の関係

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労働契約法の検討事項の中に解雇の金銭解決がありましたが、今朝の日経新聞のトップに年収の倍以上という具体的な数字が書かれていました。私が気になったのは次の部分です。「企業が新規採用に慎重になる一因として、社員を解雇した場合の紛争の長期化リスクがあるとの指摘もあり、早期解決の仕組みを整備すれば、新規雇用創出の効果があるとの期待も高い。」

新規雇用創出の効果?紛争の長期化リスクが新規採用の慎重の一要因?字面だけ眺めていますとごもっともと思いそうですが、問題の本質は違います。要するに、いろいろ問題があって社内に置いておきたくない労働者をお金で早く辞めていただくことができる制度を作りたいということなのです。

 

早期退職優遇制度をご存知でしょうか。企業が労働者に早期退職を条件に退職金を上積みする制度ですが、これは「合意解約」です。解雇は、使用者から一方的に労働契約を解約することをいいますのでまったく違います。解雇の意思表示を行なう場合、その方法について法律上の規定は特にありません。つまり、解雇の意思を口頭で伝えても、文書で通知しても差し支えないということになります。

 

「はい、あなたを解雇します。ついては1231日に○円払いますから、年内で荷物をまとめてください」こんな世の中になってしまうのでしょうか。労働者も簡単に首にされないように自分の商品価値を上げ続けないといけません。

 

雇用の流動化とか、巷で流行している再チャレンジといえば聞こえはいいのですが、お金の切れ目が縁の切れ目でしょうかねえ。

 

きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。

採用コンサルタント 田中謙二